○登米市基金管理規則

平成18年4月21日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市基金条例(平成17年登米市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理担当部署)

第2条 基金の管理は、当該基金を管理する部の長及び教育部長(以下「主管部長等」という。)がその事務を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、基金の管理の総括は、総務部長が行うものとする。

3 主管部長等は、次に掲げる事務を行う場合においては、総務部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 基金の積立て及び処分をしようとするとき。

(2) 運用基金を運用しようとするとき。

(3) 運用基金の運用方法を変更しようとするとき。

(4) その他重要な事実が生じたとき。

(基金の管理)

第3条 条例第6条の規定による基金に属する現金は、次の種別により管理するものとする。

(1) 金融機関への預金

(2) 国債、地方債並びに市長が確実と認める社債及びその他の有価証券

(運用益金の処理)

第4条 条例第7条の規定による収益の処理は、別表に掲げるとおりとする。

(繰替運用)

第5条 条例第8条に規定する基金に属する現金を、歳計現金に繰替えて運用しようとするときは、運用金額、償還方法、その他必要な事項について総務部長が会計管理者と協議し、市長の決裁を受けなければならない。

(準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金の管理については登米市財務規則(平成17年登米市規則第33号)及び登米市公有財産規則(平成17年登米市規則第42号)の規定によるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市基金管理規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日規則第40号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第3号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(登米市基金管理規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 登米市基金管理規則の一部を改正する規則(令和3年登米市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年10月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 積立基金

基金の名称

運用益金の処理

(1) 登米市財政調整基金

当該基金に編入する。

(2) 登米市減債基金

当該基金に編入する。

(3) 登米市地域福祉基金

地域福祉の充実及び社会福祉の基盤整備を図る事業の財源に充当する。

(4) 登米市教育施設整備基金

当該基金に編入する。

(5) 登米市立学校校舎建設基金

当該基金に編入する。

(6) 登米市ふるさと基金

活力あふれる地域づくりを推進するための事業に充当する。

(7) 登米市介護保険事業財政調整基金

当該基金に編入する。

(8) 登米市国民健康保険事業財政調整基金

当該基金に編入する。

(9) 登米市仮屋排水機場施設改修基金

当該基金に編入する。

(10) 登米市地域医療体制整備基金

当該基金に編入する。

(11) 登米市ふるさと応援基金

当該基金に編入する。

(12) 登米市定住促進住宅整備基金

当該基金に編入する。

(13) 登米市公共施設等維持補修基金

当該基金に編入する。

(14) 登米市農業集落排水事業運営基金

当該基金に編入する。

(15) 登米市未来のまちづくり推進基金

当該基金に編入する。

(16) 上杉文庫基金

当該基金に編入する。

(17) 登米市森林環境整備基金

当該基金に編入する。

(18) 登米市新型コロナウイルス感染症対応感染症対策農業支援資金利子補給基金

当該基金に編入する。

(19) 登米市新型コロナウイルス感染症対策基金

当該基金に編入する。

(2) 運用基金

基金の名称

運用益金の処理

(1) 登米市育英資金貸付基金

当該基金に編入する。

(2) 登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金

当該基金に編入する。

(3) 上杉奨学金貸付基金

当該基金に編入する。

(4) 登米市高齢者等肉用牛貸付基金

当該基金に編入する。

(5) 登米市後継者等肉用牛貸付基金

当該基金に編入する。

(6) 登米市高額療養費貸付基金

一般会計予算に計上し処理する。

(7) 登米市土地開発基金

当該基金に編入する。

(8) 登米市介護サービス利用者負担金貸付基金

介護保険特別会計に計上し処理する。

登米市基金管理規則

平成18年4月21日 規則第44号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年4月21日 規則第44号
平成19年3月5日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年4月14日 規則第28号
平成20年6月23日 規則第35号
平成20年12月19日 規則第59号
平成21年12月24日 規則第40号
平成22年3月8日 規則第3号
平成23年3月28日 規則第13号
平成24年3月13日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年9月17日 規則第38号
平成27年3月6日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第22号
平成29年12月25日 規則第43号
令和元年6月21日 規則第5号
令和2年2月21日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年2月5日 規則第3号
令和3年3月26日 規則第17号
令和3年10月29日 規則第43号
令和4年6月8日 規則第26号
令和5年6月23日 規則第32号