○登米市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
平成18年4月21日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成17年登米市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 受益者は、住所又は居所を変更したときは、速やかに急傾斜地崩壊対策事業受益者住所変更届書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(分担金の負担割合)
第4条 条例第3条に係る分担金の負担割合は、次のとおりとする。
市 50%
受益者 50%
(1) 戸数割負担額は、規則第4条の規定に基づき算出した受益者負担額の総額の3分の1相当額を、受益者総戸数で除した金額とする。
(2) 間口割負担額は、規則第4条の規定に基づき算出した受益者負担額の総額の3分の2相当額を、各受益者の間口割合(構造物施行延長等)で按分し、算出した金額とする。
2 分担金の算出について、前項の規定により難い場合は、別途受益者と協議のうえ算出することができる。
3 市長は、分担金の額を定めたときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金賦課決定通知書(様式第3号)により通知する。
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 前条に基づき算出した分担金は、各受益者毎に分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 分担金は、5年間に分割して徴収するものとする。但し受益者が一括納付を申し出たときはこの限りでない。
(分担金の納期限等)
第7条 分担金の納期限は、急傾斜地崩壊対策事業分担金納入通知書の発送の日から起算して30日を経過した日とする。
2 前項の納期限までに納付しない者に対する督促は、督促状により行う。
(分担金の徴収猶予)
第8条 分担金の徴収について、別表第1に基づき、その徴収の猶予をすることができる。
2 分担金の徴収猶予を受ける者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 分担金の徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予期間延長申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、分担金の徴収猶予又は徴収猶予の期間延長の可否を決定したときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予(期間延長)決定通知書(様式第6号)により通知する。
5 市長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 分担金の減免を受ける者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、分担金の減免の可否を決定したときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金減免決定通知書(様式第9号)により通知する。
附則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予基準
徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 期間延長 | 備考 |
受益者が、その財産について震災、風水害、火災、その他の災害を受けたとき又は盗難に遭ったとき。 | 1年以内 | 1年以内 | 罹災証明書、盗難証明書を添付 |
受益者又は受益者と生計を同一にする親族が、病気又は負傷等により長期療養を必要とするとき。 | 1年以内 | 1年以内 | 医師による診断書を添付 |
その他市長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。 | 市長認定 | 市長認定 |
|
別表第2(第9条関係)
急傾斜地崩壊対策事業分担金減免基準
1 減免を受ける事由が土地による場合
対象となる土地等 | 減免率(%) | 備考 |
公共施設敷地 | 100 | 道路(私道も含む)、公園、広場、河川、下水道施設、上水道施設 |
学校敷地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立、公立学校及び私立学校の敷地 |
社会教育施設敷地 | 50 | 公民館、図書館、博物館等 |
一般庁舎敷地 | 50 | 国又は地方公共団体がその事務又は事業の用に供する建物の敷地 |
鉄道敷地 | 50 |
|
地域の自治団体施設敷地 | 50 | 集会所、広場等 |
病院敷地 | 25 | 国、公立病院に限る |
その他市長が特に必要と認める敷地 |
| その都度決定する |
2 その他の事由により減免を受ける場合
事由 | 減免率(%) | 備考 |
生活保護法による生活扶助を受けている場合 | 100 |
|
その他市長が特に必要と認めた場合 |
| その都度決定する |