○登米市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち市が負担する額を超えない範囲内において市長が定める額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 前条の規定により市が徴収する分担金の賦課期日及び納入期日は、市長がその都度定めるものとする。

(分担金の減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事情により分担金を納入する能力を失ったと認めるときは、分担金の一部又は全部を免除することができる。

(延滞金)

第6条 受益者が分担金を納入期日まで納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、市税外諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年登米市条例第72号)による。ただし、延滞の事由が災害その他やむを得ない事情であると認めたときは、免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和58年登米町条例第7号)、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和55年東和町条例第10号)、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和55年中田町条例第19号)、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和51年米山町条例第12号)又は急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和52年石越町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第200号

(平成17年4月1日施行)