○登米市とよま観光物産センター管理規則

平成18年3月28日

規則第20号

登米市とよま観光物産センター管理規則(平成17年登米市規則第158号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市とよま観光物産センター条例(平成17年登米市条例第189号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、とよま観光物産センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、利用を開始しようとする前日までに、とよま観光物産センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、条例第8条第1項の規定による許可をしたときは、とよま観光物産センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条の規定に基づき利用料金を減免する場合は、次に定めるところによる。

(1) 国又は地方公共団体から避難又は救援などの施設としての貸与を要請された場合 全額

(2) その他市長が特別の事情があると認める場合 その都度定める額

(利用料金の還付)

第5条 条例第12条の規定により利用料金を還付する場合は、次に定めるところによる。

(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない事由によりセンターの施設を利用できない場合 全額

(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取りやめを申し出た場合 全額

(3) その他指定管理者において、正当な理由があると認める場合 全額又は半額

(利用終了の届出)

第6条 利用者は、センターの施設の利用を終了したときは、指定管理者に届け出、その点検を受けなければならない。

(き損の届出)

第7条 利用者は、条例第14条第1項の規定によりき損等の届出をする場合は、登米市とよま観光物産センター施設破損(滅失)(様式第3号)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市とよま観光物産センター管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月12日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市とよま観光物産センター管理規則

平成18年3月28日 規則第20号

(平成24年10月12日施行)