○登米市とよま観光物産センター条例

平成17年4月1日

条例第189号

(設置)

第1条 産業の振興と地域間交流を促進し、地域の活性化を図るため、とよま観光物産センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

とよま観光物産センター

登米市登米町寺池桜小路2番地

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センターの利用に係る利用料金に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日を変更することができる。

(利用時間)

第7条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又はその設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他センター設置の目的に反するとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例及びこの条例に基づく定めに違反したときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(利用料金)

第10条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める基準額に100分の50を乗じて得た額から当該基準額に100分の150を乗じて得た額までの範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、市又は指定管理者の責めによりセンターを利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第13条 市長は、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、センターの管理運営を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表に定める金額の範囲内において使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第8条第9条第10条第1項第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者」とあるのは「使用料を市長」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「市又は指定管理者」とあるのは「市」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務等)

第14条 利用者は、センターの施設設備等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を、指定管理者を経由して市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項のき損又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けたセンターの施設以外は利用しないこと。

(2) 指定された場所以外においての喫煙又は火気を利用しないこと。

(3) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(4) 許可なくセンターの施設内において寄附金の募集、物品の販売若しくは飲食物の提供を行わないこと、又は第三者にこれらの行為を行わせないこと。

(5) その他指定管理者が指示すること。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の観光物産センター条例(平成12年登米町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月20日条例第261号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市とよま観光物産センター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市とよま観光物産センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為とみなす。

別表(第10条関係)

区分

利用料金の基準額

単位

登米市内の者の利用

他市町村の者の利用

交流ホール

2,000円

3,000円

1時間

その他の施設

土地

土地価額の4%に相当する金額

年額

建物

建物価額の10%に相当する金額に光熱水費等の実費を加算した金額

年額

備考

1 面積が1m2に満たない場合及び1m2に満たない端数を生じた場合は、1m2に切り上げる。

2 利用期間の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算、当該期間が1か月未満の場合及び1か月未満の端数を生じた場合は日割計算により、当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は4時間を超えるときは1日とし4時間以下であるときは0.5日として計算する。

3 建物等の動産については、光熱水費の実費又は修理費用の相当額を利用者が直接負担する場合には、これらの金額を加算しない。

4 入場料を徴収する場合は、利用料金の基準額に100分の150を乗じて得た額を利用料金の基準額とする。

5 利用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。

登米市とよま観光物産センター条例

平成17年4月1日 条例第189号

(平成23年3月31日施行)