○登米市公園管理規則
平成18年3月28日
規則第19号
登米市公園管理規則(平成17年登米市規則第157号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市公園条例(平成17年登米市条例第188号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、登米市公園(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第4条 使用料は、前条の規定による許可を受けるときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第14条の規定により使用料を減免する場合及び減免の割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する行事に利用するとき 全額
(2) 市内の小・中学校又は高等学校が児童生徒のために利用するとき 全額(ただし、登米森林公園のコテージ使用料については、半額)
(3) 市外の小・中学校又は高等学校の児童生徒のために利用するとき 半額
(4) 市の物産振興に寄与するとき 全額
(5) その他特別の事由があると認められたとき 市長が定める額
(使用料の還付)
第6条 条例第15条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(利用終了の届出)
第7条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(「の各号」を削る部分を除く。)は、平成29年9月1日から施行する。