○登米市公園管理規則

平成18年3月28日

規則第19号

登米市公園管理規則(平成17年登米市規則第157号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市公園条例(平成17年登米市条例第188号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、登米市公園(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請を適当と認めるときは、公園施設利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請を許可するときは、公園内行為許可書(様式第4号)により許可するものとする。

(使用料)

第4条 使用料は、前条の規定による許可を受けるときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により使用料を減免する場合及び減免の割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 市内の小・中学校又は高等学校が児童生徒のために利用するとき 全額(ただし、登米森林公園のコテージ使用料については、半額)

(3) 市外の小・中学校又は高等学校の児童生徒のために利用するとき 半額

(4) 市の物産振興に寄与するとき 全額

(5) その他特別の事由があると認められたとき 市長が定める額

2 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第15条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用終了の届出)

第7条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(読替規定)

第8条 条例第3条の規定に基づき指定管理者が管理を行う公園にあっては、この規則中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「条例第14条」及び「条例第15条ただし書」とあるのは「条例第17条」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市公園管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年7月4日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(「の各号」を削る部分を除く。)は、平成29年9月1日から施行する。

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登米市公園管理規則

平成18年3月28日 規則第19号

(平成29年9月1日施行)