○登米市公園条例
平成17年4月1日
条例第188号
(1) 観光公園 人と自然の調和のとれた観光公園として、豊かな自然とのふれあいや、スポーツ、レクリエーションを通じて相互交流を促進し、観光の振興を図る。
(2) 農村公園 集落の交流促進及び自然愛護思想の向上に資する。
(3) 森林公園 自然愛護思想の向上と森林の多目的利活用を推進し、市民の保健、休養及び林業従事者の雇用安定の確保に資する。
(名称及び位置)
第2条 登米市公園(以下「公園」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成する必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、当該公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により当該公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、この条例の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 公園の利用の許可に関する業務
(2) 公園の利用に係る利用料金に関する業務
(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、当該公園の管理を行わなければならない。
(1) 長沼フートピア公園内オランダ風車展示室及び南方花菖蒲の郷公園 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)
(2) 登米森林公園 11月1日から翌年3月31日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 公園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、公園の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 公園の設置の目的に反すると認めるとき。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためにやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用する者(以下「利用者」という。)の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、第8条第1項の許可を受けた利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(行為の禁止)
第11条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについてはこの限りではない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 指定された場所以外の場所でたき火、炊さん、宴会又は野営をすること。
(9) 公園をその用途以外に利用すること。
(行為の制限)
第12条 公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) ラジオ放送又はテレビ放送を行うこと。
(4) 興行を行うこと。
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
(6) 広告を表示すること。
(使用料)
第13条 利用者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表第3のとおりとする。
(使用料の減免)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、教育活動又は保育事業のために利用する場合 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その活動目的を達成するために利用する場合 全額又は半額
(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額
(使用料の還付)
第15条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市の責めにより公園を利用できなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(利用料金)
第16条 第3条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、公園を利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用者の遵守事項)
第18条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用の目的以外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めること。
(損害賠償義務)
第19条 利用者が故意又は過失により、公園の施設設備又は器具等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、全額又は一部を免除することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第21条 次に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 許可なく第11条各号に掲げる行為をした者
(2) 許可なく第12条各号に掲げる行為をした者
2 詐欺その他不正の行為により使用料又は利用料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の迫町観光公園管理条例(平成元年迫町条例第11号)、森林公園条例(平成元年登米町条例第12号)、公園条例(平成12年登米町条例第11号)、公園の設置等に関する条例(平成7年東和町条例第10号)、中田町公園設置及び管理に関する条例(平成元年中田町条例第7号)、豊里町公園条例(平成11年豊里町条例第6号)、公園設置条例(昭和50年米山町条例第9号)、石越町公園設置及び管理条例(平成3年石越町条例第11号)、石越町高森公園設置等に関する条例(平成7年石越町条例第7号)、南方町花菖蒲の郷公園設置条例(平成5年南方町条例第14号)、平貝清水公園設置条例(平成11年南方町条例第3号)、南方町農村公園設置条例(昭和51年南方町条例第19号)、南方町大嶽山緑地広場設置条例(昭和58年南方町条例第2号)、南方町大嶽山交流広場設置条例(平成3年南方町条例第5号)、南方町大嶽山交流ハウス設置条例(平成3年南方町条例第6号)又は南方町中央公園設置条例(昭和63年南方町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月20日条例第265号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市公園条例の規定によりなされた使用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市公園条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市公園条例の規定は、平成19年6月6日から適用する。
附則(平成23年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月4日条例第15号)
この条例は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第46号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定 平成31年4月1日
(2) 第2条の改正規定 公布の日
附則(令和5年9月14日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市公園条例(以下「新条例」という。)別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第16条第2項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
(1) 観光公園
名称 | 位置 |
長沼フートピア公園 | 登米市迫町北方字天形161番地84 |
迫兵粮山公園 | 登米市迫町北方字兵粮23番地1 |
登米寺池城址公園 | 登米市登米町寺池桜小路103番地2 |
登米憩いの広場 | 登米市登米町寺池銀山123番地2 |
登米駒つなぎの広場 | 登米市登米町寺池桜小路1番地8、150番地 |
登米水辺プラザ | 登米市登米町寺池中町65番地1先 |
東和大関川河川公園 | 登米市東和町米谷字相川1番地6 |
東和北上川親水公園 | 登米市東和町米谷字根郭・元町地内 |
東和若草山公園 | 登米市東和町米川字東綱木28番地、28番地1、28番地2、29番地1、32番地1、33番地1、33番地2 |
東和錦織公園 | 登米市東和町錦織字山居沢94番地1の一部 |
中田弥勒公園 | 登米市中田町上沼字弥勒寺大下120番地 |
中田長谷山公園 | 登米市中田町浅水字長谷山295番地1、309番地1、316番地3 |
中田ふれあい中央公園 | 登米市中田町上沼字西桜場18番地の一部 |
中田大手口つり公園 | 登米市中田町上沼字新内ノ目5番地1、8番地、9番地、10番地 |
中田八幡山地区休憩施設 | 登米市中田町上沼字八幡山104番地の一部 |
中田本宮地区休憩施設 | 登米市中田町上沼字俵敷39番地1の一部 |
中田冠木沼親水公園 | 登米市中田町上沼字冠木41番地、42番地2、44番地8、45番地4、45番地8、101番地、弥勒寺住吉167番地10、179番地2、180番地2、181番地2、182番地2、184番地3、185番地3 |
中田地蔵沼親水公園 | 登米市中田町上沼字新小塚前1 |
中田北上川河川緑地公園 | 登米市中田町上沼字川欠地内 |
豊里笑沢自然公園(桜公園)(栗園) | 登米市豊里町笑沢153番地22の一部、153番地25の一部 |
豊里平筒沼公園 | 登米市豊里町久寿田64番地1 |
平筒沼ふれあい公園 平筒沼ふれあい公園管理棟 (愛称名 平筒沼youyou館) | 登米市米山町字桜岡貝待井582番地1 |
米山西野農村公園 | 登米市米山町西野字新遠田70 |
石越陽だまり公園 | 登米市石越町南郷字西門沖49番地 |
石越高森公園(愛称名 チャチャワールドいしこし) 高森パークゴルフ場 | 登米市石越町南郷字高森100番地外 |
石越海上連親水公園 | 登米市石越町東郷字袮宜屋敷地内外 |
南方大嶽山緑地広場 | 登米市南方町大嶽山35番地1 |
南方大嶽山交流広場 南方大嶽山交流ハウス | 登米市南方町大嶽山15番地 |
南方花菖蒲の郷公園 レストハウス(牛トピア) | 登米市南方町翌沢70番地 |
南方平貝清水公園 | 登米市南方町下平貝128番地 |
(2) 農村公園
名称 | 位置 |
迫永田農村公園 | 登米市迫町北方字熊沢44番地1 |
迫坂戸公園 | 登米市迫町新田字東坂戸155番地1 |
迫泥内農村公園 | 登米市迫町北方字土手ノ内地内 |
東和大沢農村公園 | 登米市東和町米谷字新大沢94番地、95番地の一部、97番地1の一部 |
東和大清水農村公園 | 登米市東和町錦織字中畑106番地1 |
東和機織沼農村公園 | 登米市東和町錦織字内ノ目291番地の一部、294番地2、479番地の一部 |
東和綱木農村公園 | 登米市東和町米川字東綱木211番地、212番地の一部、213番地1、214番地3 |
東和南沢農村公園 | 登米市東和町米谷字南沢52番地8、53番地11、53番地12 |
東和軽米農村公園 | 登米市東和町米川字軽米87番地4の一部、89番地1の一部、89番地5の一部、93番地1、93番地2 |
東和馬の足農村公園 | 登米市東和町米川字馬ノ足26番地3、28番地7 |
中田大手口公園 | 登米市中田町上沼字長根3番地1、108番地 |
中田川面公園 | 登米市中田町浅水字東川面195番地2、198番地1 |
中田舘公園 | 登米市中田町宝江新井田字細谷125番地 |
中田浅部公園 | 登米市中田町浅水字浅部玉山180番地4 |
中田石森長根公園 | 登米市中田町石森字長根66―1、小倉253番地1、西小倉1番地1 |
中田西田公園 | 登米市中田町石森字西田7番地3、9番地3、9番地4、11番地3、12番地1、13番地1、14番地1、14番地2、14番地3、14番地4、14番地5、15番地1 |
中田新井田公園 | 登米市中田町宝江新井田字上待井31番地2 |
中田浅水農村公園 | 登米市中田町浅水字荒神堂143番地1、148番地1、149番地1 |
中田曲袋農村公園 | 登米市中田町浅水字曲袋南4番地、5番地 |
中田姥沼農村公園 | 登米市中田町石森字小倉北32番地、33番地 |
豊里十五貫農村公園 | 登米市豊里町内畑132番地 |
豊里山根農村公園 | 登米市豊里町沢尻166番地 |
米山後小路公園 | 登米市米山町西野字中島134番地1 |
米山中津山公園 | 登米市米山町中津山字平潟642番地2 |
米山桜岡公園 | 登米市米山町字桜岡上待井300番地3 |
米山桜岡第2公園 | 登米市米山町字桜岡新東新田25番地6 |
米山吉田公園 | 登米市米山町字中道東76番地3 |
米山千貫公園 | 登米市米山町中津山字千貫40番地2 |
米山中埣公園 | 登米市米山町西野字平埣前72番地 |
石越舘前住宅団地公園 | 登米市石越町南郷字舘前190番地5 |
石越第3農村公園 | 登米市石越町南郷字松ケ崎6番地1 |
南方中央公園 | 登米市南方町八の森11番地 |
南方大岳山農村公園 | 登米市南方町大岳山32番地 |
南方苔下農村公園 | 登米市南方町大西8番地1 |
南方沢田農村公園 | 登米市南方町松島屋敷85番地 |
南方一の曲農村公園 | 登米市南方町大田17番地 |
南方平貝農村公園 | 登米市南方町下平貝280番地 |
南方原農村公園 | 登米市南方町新大村前5番地 |
南方南大畑農村公園 | 登米市南方町新田15番地 |
南方砥落農村公園 | 登米市南方町米袋前54番地2 |
南方柳沢農村公園 | 登米市南方町大平10番地5 |
南方北本郷遊園 | 登米市南方町照井225番地5 |
津山入土農村公園 | 登米市津山町柳津字入土14番地1 |
津山元町農村公園 | 登米市津山町柳津字平形161番地1 |
津山入沢農村公園 | 登米市津山町柳津字黄牛山窪36番地 |
津山黄牛町農村公園 | 登米市津山町柳津字黄牛新岩前245番地 |
津山南沢農村公園 | 登米市津山町横山字寺倉22番地11 |
津山久保農村公園 | 登米市津山町横山字久保82番地1 |
津山上の山農村公園 | 登米市津山町横山字上の山51番地の一部 |
津山木の体験広場 | 登米市津山町柳津字形沼150番地3 |
津山西下在農村公園 | 登米市津山町柳津字西向395番地1、396番地1 |
(3) 森林公園
名称 | 位置 |
登米森林公園 | 登米市登米町大字日根牛上羽沢地内 |
東和森林公園 | 登米市東和町米川字北上沢102番地2、102番地13、102番地14、220番地2 |
別表第2(第7条関係)
1 長沼フートピア公園
施設又は設備 | 利用時間 |
大駐車場 | 午前8時30分から午後9時まで |
オランダ風車展示室 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
ふるさと館 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
オートキャンプサイト 一般キャンプサイト 芝生広場サイト | 午後2時から利用最終日の午前11時まで |
キャンプファイア場 | 午後1時から午後8時30分まで |
シャワー室 | 午前8時から午後9時30分まで |
レストハウス | 午前9時30分から午後4時30分まで |
ふるさと物産館 | 午前10時から午後6時まで(3月から9月まで) 午前10時から午後5時まで(10月から2月まで) |
2 平筒沼ふれあい公園
施設又は設備 | 利用区分 | 利用時間 | |
平筒沼ふれあい公園管理棟 | 和室1 | 宿泊で利用する場合 | 午後3時から利用最終日の午前10時まで。ただし、浴室の利用時間については、別に定める。 |
和室2 | |||
管理室 | |||
会議室 | |||
調理室 | |||
多目的ホール | |||
浴室 | |||
シャワー | |||
和室1 | 宿泊以外で利用する場合 | 午前8時30分から午後5時まで | |
和室2 | |||
管理室 | |||
会議室 | |||
調理室 | |||
多目的ホール | |||
シャワー |
3 南方花菖蒲の郷公園
4月から10月まで | 午前9時から午後4時30分まで |
11月から3月まで | 午前9時から午後4時まで |
別表第3(第13条、第16条関係)
1 長沼フートピア公園使用料
利用区分 | 単位 | 使用料 | |
公園キャンプ場利用 | 一般、高校生、大学生 | 1人、1泊当たり | 300円 |
中学生、小学生 | 1人、1泊当たり | 200円 | |
小学生未満 | 1人、1泊当たり | 無料 | |
サイト利用 | オートキャンプサイト | 1サイト1人、1泊当たり | 3,500円 |
一般キャンプサイト | テント1張、1泊当たり | 500円 | |
芝生広場サイト | テント1張、1泊当たり | 2,000円 | |
備品利用 | レンタサイクル | 1台、1時間当たり | 200円 |
貸毛布 | 1枚当たり | 200円 | |
その他 | レストハウス多目的ホール | 1時間当たり | 200円 |
物品の販売 | 1店舗1日当たり | 500円 |
備考
1 日帰りの場合の使用料は、1泊と同額とする。
2 レンタサイクルの利用時間が、1日で3時間を超える場合の使用料は、500円とする。
2 南方大嶽山交流ハウス・北上川親水公園使用料
施設名称 | 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
南方大嶽山交流ハウス | ステージ及び控室 | 400円 |
北上川親水公園 | 公園管理棟集会室 | 200円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。
3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。
3 平筒沼ふれあい公園管理棟使用料
(1) 宿泊
利用区分 | 使用料(1人1泊当たり) |
一般 | 3,000円 |
大学生、高校生等 | 2,000円 |
中学生、小学生 | 1,500円 |
小学生未満 | 無料 |
備考
1 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする(市外の学校、社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その活動目的を達成するために利用する場合を除く。)。
2 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。
3 宿泊の場合は、和室1、和室2、管理室、会議室、調理室、多目的ホール、シャワーの使用料は、徴収しない。
4 宿泊に伴うシーツ等のクリーニング代は、実費相当額を徴収する。
(2) 宿泊以外
利用区分 | 単位 | 使用料 |
和室1 | 1時間当たり | 450円 |
和室2 | 450円 | |
管理室 | 200円 | |
会議室 | 200円 | |
調理室 | 200円 | |
多目的ホール | 900円 | |
シャワー | 1回当たり | 200円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする(市外の学校、社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その活動目的を達成するために利用する場合を除く。)。
3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。
4 中田ふれあい中央公園使用料
利用区分 | 使用料 | |
野外ステージ | 午前 | 1,050円 |
午後 | 1,570円 | |
1日 | 3,150円 | |
夜間 | 1,570円 |
備考
1 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。
2 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。
5 石越高森公園(愛称名 チャチャワールドいしこし)
種類 | 単位 | 使用料 |
マッハコースター | 1回 | 400円 |
ファンシーサイクル | 15分間 | 300円 |
登山電車 | 1回 | 300円 |
バッテリーカー | 1回 | 100円 |
その他施設 | 1回 | 1,000円 |
6 高森パークゴルフ場
利用区分 | 単位 | 使用料 | |
個人 | 高校生以上 | 1日1回 | 600円(回数券11枚綴り 6,000円) |
小・中学生 | 1日1回 | 300円(回数券11枚綴り 3,000円) | |
団体 | 10人以上で利用する場合は、10%の割引とする。 | ||
クラブ | 1日1回 | 1本 200円 | |
ボール | 1日1回 | 1個 100円 |
備考 高森パークゴルフ場の利用は、小学生以上とする。
7 南方花菖蒲の郷公園
行為の種類 | 使用料 |
販売 | 1日につき 500円 |
8 登米森林公園
入園料の額(1人1日につき) | 一般(高校生以上) 200円 | ||
小・中学生 100円 | |||
施設又は設備の使用料 | |||
区分 | 単位 | 使用料 | |
区画サイト | 1画1泊 | 1,500円 | |
日帰り | 750円 | ||
フリーサイト | 1張1泊 | 500円 | |
日帰り | 250円 | ||
貸しテント | 5人用 | 1張1泊 | 1,000円 |
6人用 | 1,200円 | ||
集会用テント | 1張1泊 | 1,000円 | |
タープ | 1張1泊 | 1,000円 | |
シャワー | 1回 | 200円 | |
研修室 | 1人1時間 | 200円 | |
コテージ | 1棟1泊 | 6,000円 | |
1棟休憩 | 3,000円 | ||
1 燃料は、使用料に含まれない。ただし、コテージ及びシャワーを除く。 2 特殊照明等を用いるときは、別に定める電気料を徴収する。 3 研修室の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。 4 コテージの利用時間は、宿泊にあっては午前10時30分から翌日の午前10時まで、休憩にあっては午前10時30分から午後3時までとする。 |