○登米市病院事業等使用料及び手数料条例
平成17年4月1日
条例第221号
(趣旨)
第1条 この条例は、登米市病院事業、老人保健施設事業及び訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例(平成17年登米市条例第220号)に規定する病院事業等の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の納付)
第2条 診療その他の理由により病院等を利用した者から、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により診療を受ける者 宮城県労働基準局長との協定に基づき算定した額
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他これに類する法令等により診療を受ける者 当該法令等又は当該法令等に定める機関の長との協定に基づき算定した額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額は、指定居宅サービス介護給付費単価数表により算定した額
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により診療を受ける者 当該法令に定める額
(5) 豊里老人保健施設の利用料は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。
2 前項に規定する算定方法によることができない使用料等については、管理者が別に定める。
(使用料等の減免)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者は、使用料等の減免を行うことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者
(2) 管理者が前号に準ずる状態にあると認める者
(3) その他管理者が特に必要と認める者
2 前項各号に規定する者が法令その他によって療養費の支給を受ける者であるときは、当該支給を受ける療養費の範囲内で所定の使用料等を徴収する。
3 前2項に掲げる使用料等のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される部分があるときは、当該部分について算定した使用料等の額の合計額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該部分に係る使用料等の額とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、迫町診療施設使用料手数料条例(昭和31年迫町条例第20号)、公立登米病院事業の設置等に関する条例(昭和42年登米町条例第10号)、豊里町公営企業の設置等に関する条例(平成12年豊里町条例第3号)、米山町国民健康保険病院手数料条例(昭和41年条例第15号)又は東和町中田町病院組合使用料・手数料条例(昭和58年東和町・中田町病院組合条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課し、又は課すべきであった使用料等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月30日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月4日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。