○登米市病院事業、老人保健施設事業及び訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第220号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院事業、老人保健施設事業及び訪問看護ステーション事業(以下「病院事業等」という。)の設置及びその経営の基本に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院事業等の設置)

第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供するとともに、保健の向上及び老人福祉の増進を図るため、病院事業等を設置する。

2 病院、診療所及び訪問看護ステーションの名称、位置、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

名称

位置

診療科目

病床数

登米市立登米市民病院

登米市迫町佐沼字下田中25番地

内科 消化器内科 外科 血管外科 脳神経外科 乳腺外科 整形外科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 人工透析内科

一般病床

198床

登米市立米谷病院

登米市東和町米谷字元町200番地

内科 整形外科 小児科 泌尿器科 耳鼻咽喉科

一般病床

40床

療養病床

50床

登米市立豊里病院

登米市豊里町土手下74番地1

内科 消化器内科 外科 整形外科 小児科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 麻酔科 歯科

一般病床

60床

療養病床

30床

登米市立登米診療所

登米市登米町寺池桜小路132番地1

内科 外科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科

登米市立よねやま診療所

登米市米山町字桜岡大又3番地1

内科 人工透析内科 外科

登米市立上沼診療所

登米市中田町上沼字新寺山下59番地1

内科 小児科

登米市立津山診療所

登米市津山町柳津字本町1番地1

内科

登米市訪問看護ステーション豊里

登米市豊里町土手下67番地1

登米市訪問看護ステーション米谷

登米市東和町米谷字元町200番地

3 老人保健施設の名称、位置及び利用定員数は、次のとおりとする。

名称

位置

利用定員数

登米市立豊里老人保健施設

登米市豊里町土手下104番地1

入所

75人

通所

30人

(法の適用)

第3条 法第2条第3項の規定に基づき、病院事業等に法の全部を適用する。

(組織)

第4条 法第7条ただし書きの規定により、病院事業等を通じ、管理者1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、医療局を置く。

(経営の基本)

第5条 病院事業等は、企業の経済性を発揮するとともに常に公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 前項の規定による運営のほか、登米市立よねやま診療所は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づく事業を行うものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により病院事業等の用に供する資産の取得及び処分について予算で定めなければならないものは、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を必要とする賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第8項の規定により病院事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を必要とする負担付きの寄附の受領等)

第8条 病院事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、病院事業等に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第47号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第25号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年7月20日条例第35号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第41号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第37号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第32号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

登米市病院事業、老人保健施設事業及び訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第220号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第220号
平成19年3月12日 条例第22号
平成20年3月3日 条例第6号
平成22年12月20日 条例第47号
平成23年5月6日 条例第20号
平成25年2月27日 条例第25号
平成26年3月31日 条例第24号
平成27年3月6日 条例第18号
平成29年3月1日 条例第5号
平成29年12月21日 条例第25号
平成30年7月20日 条例第35号
平成30年12月17日 条例第41号
令和元年12月13日 条例第23号
令和4年12月12日 条例第37号
令和5年2月27日 条例第13号
令和5年6月23日 条例第32号
令和6年3月29日 条例第20号