○登米市水道事業給水条例
平成17年4月1日
条例第219号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第43条―第45条)
第8章 補則(第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、登米市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 登米市水道事業の給水区域は、登米市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年登米市条例第216号)に定めた区域とする。
(定義)
第3条 この条例において使用する用語は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水栓 1(世帯、戸)又は1か所で使用するもの
(2) 共用給水栓 2(世帯、戸)又は2か所以上で共同で使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
2 共用給水栓は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要があると認めた場合にのみ設置することができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水栓を共有する者
(2) 給水栓を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失、又は、き損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又、は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水栓によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、別表第1に定める基本料金と従量料金との合計額とする。
2 メーター口径100ミリメートルを超えるものの料金については、管理者が別に定める。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水栓により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 料金算定の基準となる月の中途で、メーターの口径を変更したときの料金は、大きいメーター口径により算定する。
2 その他特別な場合における料金算定については、管理者が定めることができる。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、口座振替、又は納入通知書の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、2か月分をまとめて徴収することができる。
2 月の中途での休止、廃止並びに停止をしたときは、その都度料金を徴収することができる。
(加入金)
第30条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、管理者が定める地域並びに給水栓は、加入金の徴収対象としない。
3 前2項の規定による加入金は、工事申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後徴収することができる。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(工事負担金)
第31条 管理者は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込人から、配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額、納入方法等については、管理者が定める。
(開発負担金)
第32条 市の給水を受けることとなる宅地(造成面積が10,000平方メートル以上の宅地をいう。以下この条において同じ。)を造成し、その宅地内に配水管を設置する場合、開発負担金を徴収する。
2 前項に関する開発負担金の額、納入の方法等については、管理者が別に定める。
(督促及び督促手数料)
第33条 管理者は、料金、手数料、工事(修繕費を含む。)、加入金、工事負担金並びに開発負担金(以下「料金等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後30日以内に督促しなければならない。
2 管理者は、前項により督促状を発した場合においては、1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(料金等の軽減又は免除)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金等の額を軽減、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第37条 管理者は、水道の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第43条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第44条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第45条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第8章 補則
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東和町水道事業の給水等に関する条例(平成10年東和町条例第17号)、石越町上水道条例(平成10年石越町条例第12号)又は登米地方広域水道事業給水条例(平成9年登米地方広域水道企業団条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、手数料その他負担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(簡易水道事業の統合に伴う経過措置)
5 平成19年4月1日(以下「統合日」という。)において統合した簡易水道事業に関する経過措置は、以下の各号による。
(1) 統合日の前日までに登米市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例(平成17年登米市条例第125号。以下、この項において「簡易水道条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(2) 統合日前の簡易水道条例により課した、又は課すべきであった工事費、料金及び手数料の取扱いについては、なお統合前の簡易水道条例の例による。
(3) 統合日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお統合前の簡易水道条例の例による。
(4) 統合日以降平成22年4月検針定例日までの水道料金は、第23条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。
ア 平成19年4月検針定例日の翌日以降に、メーターの点検を行い算定する料金は、次の表による。
料金口径別 | 基本料金(1ヶ月につき) | 従量料金 | ||
水量(m3) | 料金(円) | 水量区分(m3) | 水量単価(円/m3) | |
小口径 φ13mm φ20mm | 5 | 1,050 | 6以上 | 210 |
中口径 φ25mm φ30mm φ40mm | 50 | 21,000 | 51以上 | 210 |
大口径 | 300 | 157,500 | 301以上 | 210 |
備考 料金には消費税等(消費税及び地方消費税)を含んでいること。
イ 平成20年4月検針定例日の翌日以降に、メーターの点検を行い算定する料金は、次の表による。
料金口径別 | 基本料金(1ヶ月につき) | 従量料金 | ||
水量(m3) | 料金(円) | 水量区分(m3) | 水量単価(円/m3) | |
小口径 φ13mm φ20mm | 0 | 1,050 | 1~5 | 50 |
6以上 | 220 | |||
中口径 φ25mm φ30mm φ40mm | 50 | 21,000 | 51以上 | 210 |
大口径 | 300 | 157,500 | 301以上 | 210 |
備考
1 料金には消費税等(消費税及び地方消費税)を含んでいること。
2 従量料金は、区画式従量料金制(ブロック・メータ・レート)であること。
ウ 平成21年4月検針定例日の翌日以降に、メーターの点検を行い算定する料金は、次の表による。
料金口径別 | 基本料金(1ヶ月につき) | 従量料金 | ||
水量(m3) | 料金(円) | 水量区分(m3) | 水量単価(円/m3) | |
小口径 φ13mm φ20mm | 0 | 1,260 | 1~5 | 60 |
6以上 | 220 | |||
中口径 φ25mm φ30mm φ40mm | 50 | 21,000 | 51以上 | 210 |
大口径 | 300 | 157,500 | 301以上 | 210 |
備考
1 料金には消費税等(消費税及び地方消費税)を含んでいること。
2 従量料金は、区画式従量料金制(ブロック・メータ・レート)であること。
附則(平成19年3月12日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第6条の規定による改正後の登米市水道事業給水条例別表第1の規定は、平成26年4月検針定例日の翌日以後の使用に係る水道料金について適用し、同日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第44条第3号及び第45条第2号の改正規定 平成31年4月1日
(2) 別表第1及び別表第3の改正規定 平成31年10月1日
(経過措置)
2 改正後の登米市水道事業給水条例別表第1及び別表第3の規定は、平成31年10月検針定例日の翌日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続く使用について施行日以後最初に算定する料金については、改正後の登米市水道事業給水条例第23条第2項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第23条関係)
メーター口径(直径) | 基本料金(円/月) | 従量料金 | ||
水量区分 | 水量単価(円/m3) | |||
13ミリメートル 20ミリメートル | 1,540円 | A | 1立方メートルから10立方メートルまで | 168円 |
B | 10立方メートルを超え50立方メートルまで | 277円 | ||
C | 50立方メートルを超えるもの | 287円 | ||
25ミリメートル | 27,830円 | A | 1立方メートルから100立方メートルまで | 181円 |
30ミリメートル | 37,950円 | B | 100立方メートルを超え400立方メートルまで | 198円 |
40ミリメートル | 44,330円 | C | 400立方メートルを超えるもの | 218円 |
50ミリメートル | 126,500円 | A | 1立方メートルから500立方メートルまで | 181円 |
75ミリメートル | 202,400円 | B | 500立方メートルを超え2,000立方メートルまで | 209円 |
C | 2,000立方メートルを超えるもの | 229円 | ||
100ミリメートル | 1,518,000円 | A | 1立方メートルから10,000立方メートルまで | 基本料金に含む。 |
B | 10,000立方メートルを超え15,000立方メートルまで | 119円 | ||
C | 15,000立方メートルを超え25,000立方メートルまで | 129円 | ||
D | 25,000立方メートルを超えるもの | 139円 |
備考
1 料金には、消費税等(消費税及び地方消費税)を含んでいること。
2 従量料金は、区画式従量料金制(ブロック・メータ・レート)であること。
別表第2(第29条関係)
区分 | 単位 | 金額(円) |
1 指定給水装置工事事業者登録手数料 | 1件 | 10,000 |
2 指定給水装置工事事業者登録更新手数料 | 1件 | 7,000 |
3 給水装置工事設計審査手数料 |
|
|
(1) 中口径及び大口径の工事(廃止工事を除く。) | 1件 | 5,000 |
(2) 小口径10栓以上の新設、増設、改造、移設工事 | 1件 | 5,000 |
(3) 小口径10栓未満の新設、増設、改造、移設工事 | 1件 | 3,000 |
(4) 廃止工事(全口径) | 1件 | 2,000 |
4 道路占用申請事務手数料(全口径) | 1件 | 10,000 |
5 給水装置工事しゅん工検査手数料 | ||
(1) 中口径及び大口径の工事(廃止工事を除く。) | 1件 | 5,000 |
(2) 小口径10栓以上の新設、増設、改造、移設工事 | 1件 | 5,000 |
(3) 小口径10栓未満の新設、増設、改造、移設工事 | 1件 | 3,000 |
(4) 廃止工事(全口径) | 1件 | 2,000 |
(注) この表でいう「栓」とは、第3条に定める給水用具のうち、給水栓や湯沸器等の給水用の用具をいう。
別表第3(第30条関係)
給水管の口径(直径) | 金額 |
13ミリメートル | 66,000円 |
20ミリメートル | 66,000円 |
25ミリメートル | 110,000円 |
30ミリメートル | 176,000円 |
40ミリメートル | 319,000円 |
50ミリメートル | 517,000円 |
75ミリメートル | 1,232,000円 |
100ミリメートル | 1,848,000円 |
100ミリメートルを超えるもの | 管理者が別に定める額 |
備考 金額には、消費税等(消費税及び地方消費税)を含んでいること。