○登米市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第216号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業の経営の規模は、別表第2のとおりとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が150万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額若しくはその目的物の価格が1,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までにそれぞれ市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(登米市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例の廃止)

2 登米市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例(平成17年登米市条例第125号)は、廃止する。

(平成27年4月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給水区域

給水人口(人)

1日最大給水量

(立法メートル)

登米市東和町米川字余玉の全域及び東和町錦織字山沢の一部を除く登米市全域並びに遠田郡涌谷町小里字長泥・上剣崎の全域及び岸ケ森の一部

76,600

30,800

別表第2(第2条関係)

(1) 公共下水道事業

区分

処理区名

計画区域面積

(ヘクタール)

計画人口(人)

計画1日最大汚水量(立方メートル)

公共下水道

迫処理区

893.0

16,069

7,189

特定環境保全公共下水道

迫処理区

284.5

5,197

2,783

米谷・錦織処理区

89.8

2,130

726

豊里処理区

293.0

4,130

1,760

迫川処理区

139.4

1,656

571

津山処理区

96.0

2,200

1,052

(2) 農業集落排水事業

地区名

計画区域面積

(ヘクタール)

計画人口(人)

計画1日最大汚水量

(立法メートル)

新田地区

108.0

2,110

696.0

茂栗地区

42.7

430

141.9

米川地区

167.0

1,440

432.0

石森地区

40.0

1,400

462.0

宝江地区

54.0

2,080

686.4

新小路地区

43.0

1,060

349.8

弥勒寺地区

164.0

1,640

538.0

長谷地区

100.0

1,200

360.0

大泉地区

110.0

970

291.0

白鳥地区

57.7

580

188.1

上谷地地区

7.0

100

33.0

西野地区

114.9

2,470

854.7

桜岡地区

30.0

1,300

428.0

後小路地区

13.5

420

139.0

中津山地区

260.0

4,100

1,353.0

桜岡第2地区

63.0

990

326.7

町吉田地区

36.3

400

128.7

善王寺地区

42.9

510

155.1

中津山第2地区

97.0

760

250.8

東千貫地区

30.0

150

49.5

平埣地区

90.0

530

174.9

砥落地区

10.0

130

39.0

新高石地区

144.0

2,920

963.6

大袋地区

27.0

340

112.2

畑岡地区

81.0

1,270

419.1

沢田地区

160.0

940

282.0

(3) 浄化槽事業

区分

計画区域

特定地域生活排水処理施設

公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画区域以外の区域

個別排水処理施設

登米市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第216号

(令和2年4月1日施行)