○登米市住宅管理補助員規則
平成17年4月1日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市営住宅条例(平成17年登米市条例第209号)第64条第4項、登米市特定公共賃貸住宅条例(平成17年登米市条例第210号)第40条第3項及び登米市定住促進住宅条例(平成21年登米市条例第38号)第38条第3項の規定に基づき、住宅管理補助員(以下「補助員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 補助員は、市営住宅、特定公共賃貸住宅及び登米市定住促進住宅(以下「住宅」という。)の1団地ごとに1人を置くものとする。ただし、1団地の住宅戸数及び地域その他の状況によりその人数を増やすことができる。
(委嘱)
第3条 補助員は、住宅入居者等から市長が委嘱する。
(職務)
第4条 補助員は、住宅監理員(以下「監理員」という。)の指示を受けて、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者に対し、家賃、割増賃料及び入居者の負担となる費用等について、期限内に納入するよう指導督励すること。
(2) 災害の予防及び環境衛生の改善に努めるとともに、住宅の無断増改築、不正入退居等のないよう指導すること。
(3) 市長が住宅管理の必要上、入居者に送付する文書等の送達又は入居者が条例及び規則に基づき市長に提出する文書の取次ぎを行うこと。
(4) その他住宅に関する条例及び規則に定める遵守事項について、入居者に対し適切な指導を行うこと。
2 補助員は、その担当する住宅区域内において、次に掲げる事項を発見したときは、速やかに監理員に報告するものとする。
(1) 入居者の無届退居、不正入居、権利の譲渡等の不法行為の事態が発生したとき。
(2) 入居者が、市長の許可を受けないで住宅の模様替え、増改築又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したとき。
(3) 住宅及び共同施設の維持保存上修理を必要とする破損が生じたとき。
(4) その他補助員において報告を必要と認める事項が生じたとき。
(任期)
第5条 補助員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(解嘱)
第6条 市長は、補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中であっても解嘱することがある。
(1) 病気のため職務の遂行ができないとき。
(2) 本人から辞任の申出があったとき。
(3) その他市長が補助員として不適当と認めたとき。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。