○登米市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第208号

(趣旨)

第1条 この条例は、登米市農業集落排水事業条例(平成17年登米市条例第207号)に基づき、市が施行する事業(以下「集落排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、登米市農業集落排水事業条例において使用する用語の例による。

(処理区域の公告)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、農業集落排水事業により設置される排水処理施設を使用することができる区域(以下「処理区域」という。)を公告しなければならない。処理区域を変更するときも同様とする。

(受益者)

第4条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される排水処理施設の処理区域内に存する建築物及び特殊建築物(以下「建築物等」という。)の所有者で、かつ、当該建築物等に建築設備を有し、排水処理施設を使用する者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、当該建築物等につき質権、使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「権利等」という。)の目的となっている建築物等については、それぞれ質権者、使用借主若しくは賃借人(以下「権利者等」という。)をいう。ただし、一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利者を除く。

3 同一の建築物等につき、その建築物等の所有者と権利者等は、両者協議して受益者を定めたときは、管理者に届け出てその者を受益者とすることができる。

(分担金の徴収)

第5条 排水処理施設の受益者は、分担金を納めなければならない。

2 分担金の額は、建築物等の物件を単位とし、1件当たり別表第1のとおりとする。

3 建築物等の件数を算出する基準は、受益者が所有し、又は権利等を有する建築物等の態様により、別表第2に定めるとおりとする。

4 分担金の総額は、第2項の1件当たりの単位分担金の額に、前項で規定する別表第2で算出される件数を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定)

第6条 管理者は、毎年度当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。賦課対象区域を変更するときも同様とする。

(分担金の賦課及び徴収方法)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった処理区域内の建築物等に係る受益者ごとに、第5条第4項の規定に基づき算出した分担金の額を賦課するものとする。

2 管理者は、公告のあった日以後において、当該公告のあった処理区域内に建築物等を建築し、又は建築物等の用途を変更した場合において、新たに受益者となった者についても、前項と同様とする。

3 管理者は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(分担金の納付等)

第8条 前条第4項の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は次のとおりとし、各納期の納付すべき分担金の額は、同条第1項の規定により定めた分担金の額を20で除して得た額とする。この場合、100円未満の端数があるときは、初年度第1期の納付額に加算するものとする。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 9月1日から同月30日まで

(3) 第3期 11月1日から同月30日まで

(4) 第4期 1月4日から同月31日まで

2 管理者は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき分担金の額を別に定めることができる。

3 管理者は、受益者が前条第4項ただし書きの規定により一括納付したときは、当該受益者に奨励金を交付することができる。

(分担金の繰上徴収)

第9条 管理者は、既に分担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期の期限前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産の手続が開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により、相続が開始された場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正な行為により分担金を免れ、又は免れようとしたとき。

(分担金の徴収猶予)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難その他事故が生じたことにより、分担金を納期限までに納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が現に所有し、又は権利等を有する建築物等の態様により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(分担金の減免)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物等に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物等に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく、生活扶助を受けている受益者その他これらに準ずる特別な事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その態様により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物等に係る受益者

(受益者の変更)

第12条 第6条の公告のあった日以後に、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、分担金に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年迫町条例第24号)、中田町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成3年中田町条例第18号)、豊里町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成13年豊里町条例第23号)、米山町農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和61年米山町条例第27号)、又は南方町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年南方町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月10日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

分担金総額(総事業費×3/100以内)×定住人口率(定住人口÷計画処理人口)÷計画処理区域の計画戸数とする。

別表第2(第5条関係)

農業集落排水事業分担金に係る建築物等の件数算出基準表

建築物等の種類

建築物等の種類別件数算出基準

専用住宅

戸建てが1戸の場合1件とする。

戸建てが1戸以上の場合1戸につき、1件を加算する。

賃貸住宅

戸建てが2戸まで1件とする。

戸建てが2戸以上の場合1戸につき、1/2件を加算する。

共同住宅1棟当たり6戸までを1件とし、1戸増すごとに1/6件を加算する。

兼用住宅

1棟で排水設備等を兼用する場合1件とし、住宅以外の兼用部分に排水設備等を有する場合は、1件を加算する。

店舗、事務所、飲食店等

1棟につき、1件とする。ただし、1棟内で複数の排水設備等を有する場合は、各々について1件を加算する。

旅館及び簡易宿泊所

1棟につき、1件とする。ただし、住居を兼用する場合及び業務用の厨房を有する場合は、各々について1件を加算する。

ホテル

1棟につき、延床面積300m2までを1件とし、300m2を超え150m2増すごとに1件を加算する。

事業所等

1棟につき、延床面積1,000m2までを1件とし、1,000m2を超え500m2増すごとに1件を加算する。

倉庫、車庫等(業務及び営業用)

1棟につき、1件とする。

病院、診療所等

1棟につき、延床面積1,000m2までを1件とし、1,000m2を超え500m2増すごとに1件を加算する。

学校等(小学校、中学校、幼稚園)

1棟につき、延床面積1,000m2までを1件とし、1,000m2を超え1,000m2増すごとに1件を加算する。

営業用の洗車場その他の建築物

1か所又は1棟につき、1件とする。

備考

1建築物等の敷地は、各々について1敷地を基準とする。

登米市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第208号

(令和2年4月1日施行)