○登米市農業集落排水事業条例
平成17年4月1日
条例第207号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 排水設備の設置等(第5条―第13条)
第3章 排水処理施設の使用(第14条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第27条)
第5章 罰則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水処理施設の設置、維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設で、市が設置するものの総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、浄化槽を除く。)をいう。
(4) 除害施設 汚水による排水処理施設の障害を除去するための施設をいう。
(5) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(6) 処理区域 この条例に基づき設置する処理施設により汚水を処理することができる区域をいう。
(7) 使用者 排水処理施設を使用する者をいう。
(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(9) 使用月 排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
第3条 削除
(供用開始)
第4条 管理者は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び汚水を排除することができる区域その他供用開始に必要な事項を告示し、かつ、これを表示した図面を市役所において一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務等)
第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理施設の処理区域内の土地又は建物の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく排水設備を設置するよう努めなければならない。ただし、管理者が次の各号のいずれかに該当する事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 地勢上、自然流下によっては、排水処理施設への汚水の排出が困難である場合
(2) 災害その他特別の事情がある場合
2 前項の規定により設置された排水設備の増設、改築及び修繕は、設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該施設の占有者が行うものとする。
(排水設備の新設等の基準)
第6条 排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条第2号から第4号まで及び第7号から第10号までの規定の例によること。
(2) 排水設備は、排水処理施設のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、管理者が定めるところにより、排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の方法によること。
排水人口 | 排水管の内径 | 排水管のこう配 |
150人未満 | 100mm以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
(5) その他の基準は、別に定める。
(排水設備の新設等の確認)
第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、工事着手前に、その計画が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者は、その確認に係る内容の変更をしようとするときは、あらかじめ、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の新設等の工事の施工)
第8条 排水設備の新設等の工事の施工は、管理者が指定する業者(以下「指定業者」という。)でなければ行うことができない。
(工事完了の検査等)
第9条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に管理者にその旨を届け出て、その工事が第6条各号に掲げる基準に適合するものであることについて市の検査を受けなければならない。
(汚水排除の制限)
第10条 使用者は、次に掲げる排水又は物質を排水処理施設に排除してはならない。
(1) 令第9条の4第1項各号(同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。)に掲げる物質につき、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)
(2) 管理者が定める生活環境に有害となる廃水及び施設に損傷を与える物質
(除害施設の設置義務)
第11条 使用者は、次に掲げる基準に適合しない汚水(前条に規定する汚水を除く。)を継続して排水処理施設に排除するときは、汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)による障害を除去するために必要な除害施設を設けなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質及び数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(水洗便所の設置義務等)
第12条 処理区域内において建築物を建築する場合の便所は、水洗便所(汚水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)としなければならない。
2 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、遅滞なくその便所を水洗便所に改造しなければならない。
3 第5条第1項の規定は、水洗便所の新設等について準用する。
(し尿排除の制限)
第13条 し尿を排水処理施設に排除しようとする者は、水洗便所によってこれをしなければならない。
第3章 排水処理施設の使用
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、上下水道事業管理規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料)
第15条 排水処理施設を使用する者は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の額は、1使用月につき、次の表に定める基本使用料と従量使用料の合計額とする。
区分 | 排出汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 1,573円 | |
従量使用料 | 1立方メートルから10立方メートルまで | 1立方メートルにつき50円 |
10立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき217円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 1立方メートルにつき228円 | |
100立方メートルを超え400立方メートルまで | 1立方メートルにつき232円 | |
400立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき244円 |
3 前項の使用料は、毎使用月における排水処理施設の使用について口座振替又は納付により徴収するものとする。
(汚水量)
第16条 排出汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用水量を確知することができないときは、管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において使用水量を確知することができないときは、管理者が認定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。
3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測をするための装置の設置等必要な措置を講じることができる。
(月の中途における使用の開始の場合の使用料)
第17条 月の中途において排水処理施設の使用を開始したときの使用料の算定は、基本使用料の額とする。
(無届使用等の場合の使用料)
第18条 第14条の規定による排水処理施設の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合の使用料は、使用の開始又は再開のときにさかのぼり徴収する。
(臨時排水の使用料)
第18条の2 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため排水処理施設を使用する場合その他排水処理施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、概算の使用料を前納させることができる。
2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めるときに行うものとする。
(資料の提出)
第19条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第20条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第21条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(管理者が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(1) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下この条において「施設等」という。)を設けること(第5条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
(2) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設等を設けること。
(3) 排水処理施設の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して施設等を設けること(第5条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
(1) 施設等(排水設備を除く。以下この項において同じ。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 施設等の配置及び構造を表示した図面
(3) 施設等の縦断面図
(4) その他管理者が必要と認める書類
(立入検査等)
第22条 管理者は、この条例の施行に関し必要な限度において、使用者に対し報告を求め、又は市の職員に排水設備の存する土地若しくは建物に立ち入り、排水設備の検査をさせることができる。
(占用の許可)
第23条 排水処理施設の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して当該排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者(第21条第1項の規定による許可を受けた者を除く。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる物件を設けるため占用する者については、この限りでない。
(1) 排水処理施設に汚水を排除することを目的とする物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る物件
(4) 地方公共団体の行う事業に係る物件
3 占用料の額及び徴収方法は、登米市道路占用料条例(平成17年登米市条例第198号)の例による。
4 既納の占用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第24条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合においては、その設けた物件を除却し、当該排水処理施設の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(改善命令等)
第25条 管理者は、使用者が第11条の規定に違反して汚水を排水処理施設に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該汚水の処理の方法の改善を命じ、又は当該排水処理施設への汚水の排除の停止を命ずることができる。
(免責)
第26条 排水処理施設の使用制限その他排水処理施設の使用に関し生じた原因のため排水設備設置者又は使用者が受けた損害については、市は、賠償の責めを負わない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
第5章 罰則
(過料)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(2) 第8条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者
(5) 第13条に規定する水洗便所によらないで、し尿を排除した者
(6) 第14条の規定による届出を怠った者
(7) 第25条の規定に基づく命令に従わなかった者
第29条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又はその業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の迫町農業集落排水事業条例(平成7年迫町条例第23号)、中田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成3年中田町条例第19号)、豊里町農業集落排水条例(平成13年豊里町条例第22号)、米山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年米山町条例第26号)又は南方町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年南方町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、手数料、負担金及び占用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 登米市農業集落排水事業条例第15条の規定は、使用月の始期がこの条例の施行日以後の日である使用月に係る使用料について適用し、使用月の始期が施行日前の日である使用月に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月27日条例第43号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第16号で平成21年4月1日から施行)
附則(平成21年12月24日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市農業集落排水事業条例第15条の規定は、平成22年4月定例検針日の翌日以後の使用料について適用し、施行日から平成22年4月定例検針日までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年2月24日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第5条の規定による改正後の登米市農業集落排水事業条例第15条第2項の規定は、平成26年4月検針定例日の翌日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市農業集落排水事業条例第15条第2項の規定は、平成31年10月検針定例日の翌日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続く使用について施行日以後最初に算定する使用料については、改正後の登米市農業集落排水事業条例(以下「新条例」という。)第15条第2項及び第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第15条第2項の表の適用については、施行日から令和6年8月31日までの間の使用に係る使用料(当該期間から引き続く使用について当該期間の経過後最初に算定する使用料を含む。)に限り、同表従量使用料の項中「50円」とあるのは「26円」と、「217円」とあるのは「191円」と、「228円」とあるのは「201円」と、「232円」とあるのは「204円」と、「244円」とあるのは「214円」とする。