○登米市都市下水路条例施行規則
平成17年4月1日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市都市下水路条例(平成17年登米市条例第204号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第1条の3 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用開始期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の4 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第1条の5 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(占用料の算定)
第6条 条例第9条に規定する占用料の算定は、次に掲げる方法による。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間が1年に満たないとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月まで月割計算とし、月額で定められているものについて、占用期間が1月に満たないとき、又は占用期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。
(2) 占用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算し、占用料算定の基礎となる長さが1メートル未満であるとき、又は1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
(占用料の減免申請手続)
第7条 条例第9条第3項に規定するその他特別の事情は、次に掲げるものとする。
(1) 専ら生活の用に供する水道管及び通路に出入りする通路橋
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者
(3) 占用者が災害その他の事故が生じた事により、占用料を納付することが困難であると認められたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 占用料の減免を受けようとする者は、都市下水路占用料減免申請書(様式第6号)により申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。