○登米市都市下水路条例

平成17年4月1日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、登米市都市下水路の設置、維持及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(設置)

第3条 本市に、次のとおり都市下水路を設置する。

都市下水路の名称

起点

終点

川東都市下水路

登米市迫町佐沼字的場24番地1先

登米市迫町佐沼字末広71番地先

川西都市下水路

登米市迫町佐沼字下田中35番地1先

登米市迫町佐沼字南元丁96番地1先

(都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準)

第3条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第3条の5 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の基準)

第3条の6 都市下水路の維持管理の基準は、1年に1回以上しゅんせつを行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(行為の許可)

第4条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(許可を要しない行為の届出)

第6条 前条又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する行為をしようとする者は、事前にその旨を市長に届け出なければならない。

(占用の許可)

第7条 都市下水路に物件(以下「占用物件」という。)を設け、占用しようとする者(前条の規定に該当する者を除く。)は、市長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。占用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 占用物件を設ける場合において、法第41条の協議がなされたときは、その協議をもって占用許可とみなす。

(占用許可の期間)

第8条 占用許可の期間は、10年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、10年を超えない範囲内において、市長が定める期間とすることができる。

2 前項の期間は、更新することができる。

(占用料の徴収)

第9条 第7条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料を納めなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 占用料の額は、別表のとおりとする。

3 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、占用料の全部又は一部を減免することができる。

(原状回復)

第10条 占用者は、占用期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めるときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者

(2) 第7条第1項の規定による許可を受けないで都市下水路を占用した者

(3) 第10条第2項の規定による指示に従わなかった者

(4) 第11条第1項又は第2項による命令に違反した者

第14条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の迫町都市下水路条例(昭和56年迫町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月27日条例第43号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する排水施設又は処理施設であって、改正後の登米市都市下水路条例第3条の3及び第3条の4の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害の復旧として行われるもの及び都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

別表(第9条関係)

 

種別

単位

期間

金額

半永久的

通路、作業場等

1m2

1年につき

120円

電柱、支柱等

1本

1年につき

120円

水道管ガス管等

1m

1年につき

24円

臨時の場合

通路、作業場等

1m2

1か月につき

10円

電柱、支柱等

1本

1か月につき

10円

水道管ガス管等

1m

1か月につき

2円

登米市都市下水路条例

平成17年4月1日 条例第204号

(平成25年4月1日施行)