○登米市下水道条例

平成17年4月1日

条例第203号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)

第2章の2 公共下水道の構造の基準及び維持管理(第10条の2―第10条の7)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第25条)

第4章 雑則(第26条―第31条)

第5章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、下水道の設置、維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(6) 水洗便所 公共下水道に接続されている水洗便所をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所タンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(10) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(11) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(12) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地の状況から下水道への下水の排出が困難であると認められるとき。

(2) その他特別の事情があると認められるとき。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定に基づく他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。ただし、雨水は公共ます等に流入させないものとする。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定める基準によること。

(3) 排水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及びこう配の配水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(こう配100分の3以上)とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管のこう配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、汚水を排除すべき公共ます等に流入させること。

(2) 堅固で耐久性を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を防止する措置が講ぜられていること。

(排水設備等設置の申請及び確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)が行うものとする。

2 前項の公認業者が、同項の工事を行うときは、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(義務者の異動の届出)

第9条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(義務者の住所の変更)

第10条 義務者が住所を変更したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

第2章の2 公共下水道の構造の基準及び維持管理

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第10条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第10条の7までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第10条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第10条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第10条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第10条の5 第10条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第10条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第10条の7 法第21条第2項の規定による条例で定める終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないよう定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第11条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次に掲げる数値とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から公共下水道に排除される下水については、前項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれの当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、管理者が定める項目に係る水質の下水については、管理者が定める量のものに適用する。

(除害施設の新設等の届出)

第13条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(水質の測定等)

第14条 特定施設又は除害施設の設置者は、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第15条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、特定施設又は除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関する報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者は、公共下水道の使用を開始、休止及び廃止したとき、又は現に休止しているその使用を再開するときは、上下水道事業管理規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料)

第18条 市は、公共下水道の使用について、使用者から1使用月に次の表に定める基本使用料と従量使用料の合計額を使用料として徴収する。

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

1,573円

従量使用料

1立方メートルから10立方メートルまで

1立方メートルにつき50円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき217円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

1立方メートルにつき228円

100立方メートルを超え400立方メートルまで

1立方メートルにつき232円

400立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき244円

(汚水量)

第19条 排出汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用水量を確知することができないときは、管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において使用水量を確知することができないときは、管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した水量とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排水汚水量を認定する。

3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測をするための装置の設置等必要な措置を講じることができる。

(月の中途における使用開始の場合の使用料)

第20条 月の途中において排水処理施設の使用を開始したときの使用料の算定は、基本使用料の額とする。

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料は、納付書、口座振替又は集金の方法により、毎使用月分を徴収する。

(無届け使用等の場合の使用料)

第22条 第17条の規定による公共下水道の使用開始又は再開の届出をしないで使用した場合の使用料は、使用開始又は再開のときにさかのぼり徴収する。

(臨時排水の使用料)

第23条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めるときに行うものとする。

(資料の提出)

第24条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第25条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他管理者が必要と認める書類

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設の損傷するおそれのない物件で同項の許可を得た物件(地上の存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第28条 公共下水道事業の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体が行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、登米市道路占用料条例(平成17年登米市条例第198号)の例による。

(原状回復)

第29条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときはこの限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第30条 管理者は、第7条の規定による公認業者の登録等に関し、次に定める手数料を徴収する。

(1) 公認業者登録手数料

新規のとき 1件につき 3万円

更新のとき 1件につき 2万円

(2) 排水設備等工事責任技術者登録手数料

新規のとき 1件につき 5,000円

更新のとき 1件につき 3,000円

(委任)

第31条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

第32条 次の各号のいずれかに掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項又は第2項の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第13条又は第17条の規定による届出を怠った者

(6) 第15条又は第24条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項若しくは第26条の規定による申請書又は書類、第6条第2項本文若しくは第13条又は第17条の規定による届出書、第19条第2項の規定による申告、第15条又は第24条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第33条 詐欺その他不正な行為により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東和町下水道条例(平成13年東和町条例第31号)、豊里町公共下水道条例(平成9年豊里町条例第8号)、石越町下水道条例(平成12年石越町条例第38号)、津山町下水道条例(平成15年津山町条例第1号)又は迫川広域公共下水道組合下水道条例(平成11年迫川広域公共下水道組合条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、手数料又は分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 登米市下水道条例第18条の規定は、使用料の始期が施行日以後の日である使用月に係る使用料について適用し、使用月の始期が施行日前の日である使用月に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月24日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市下水道条例第18条の規定は、平成22年4月定例検針日の翌日以後の使用料について適用し、施行日から平成22年4月定例検針日までの使用料については、なお従前の例による。

(平成25年2月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する排水施設又は処理施設であって、改正後の登米市下水道条例第10条の3から第10条の5までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害の復旧として行われるものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の登米市下水道条例第18条の規定は、平成26年4月検針定例日の翌日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市下水道条例第18条の規定は、平成31年10月検針定例日の翌日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続く使用について施行日以後最初に算定する使用料については、改正後の登米市下水道条例(以下「新条例」という。)第18条及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第18条の表の適用については、施行日から令和6年8月31日までの間の使用に係る使用料(当該期間から引き続く使用について当該期間の経過後最初に算定する使用料を含む。)に限り、同表従量使用料の項中「50円」とあるのは「26円」と、「217円」とあるのは「191円」と、「228円」とあるのは「201円」と、「232円」とあるのは「204円」と、「244円」とあるのは「214円」とする。

登米市下水道条例

平成17年4月1日 条例第203号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道/第5節 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 条例第203号
平成21年12月24日 条例第49号
平成25年2月27日 条例第21号
平成25年12月25日 条例第48号
平成31年2月27日 条例第8号
令和元年9月17日 条例第11号
令和5年2月24日 条例第6号