○登米市公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市公共物管理条例(平成17年登米市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の算定)
第4条 条例第5条に規定する使用料の算定は、次に掲げる方法による。
(1) 使用料が月額で定められているものについて使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは日割計算とし、使用料が年額で定められているものについて使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。
(2) 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる体積が1立方メートル未満であるとき、又はその体積に1立方メートル未満の端数があるときはこれを1立方メートルとして計算する。
(3) 面積及び体積の計算については、単位以下小数第3位で切り捨てる。
(使用料の納入方法)
第5条 条例第5条に規定する使用料は、市長の発行する納付書により指定した期日までに納付しなければならない。
(継続使用許可申請手続)
第7条 条例第4条第1項第1号又は第5号に係る許可を受けた者が、許可期間満了後、引き続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに継続使用許可申請書(様式第5号)に関係図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届書を受理したときは、速やかに職員に検査をさせるものとする。
2 前項の届出には、戸籍抄本(法人にあっては登記簿抄本)及び住民票の写しを添えなければならない。
(土地境界確定申請手続)
第12条 公共物とこれに隣接する土地との境界を明らかにするために、当該土地境界の確定を求めようとする者(以下「申請者」という。)は、土地境界確定申請書(様式第10号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図等の写し
(3) 現況実測平面図
(4) 境界の確定を求めようとする土地の登記簿謄本
(5) 隣接土地所有者一覧表(様式第11号)
(6) その他市長が必要と認める図書
2 申請者は、本人又は地位承継者とする。
(立会期日等の通知)
第13条 市長は、土地境界確定申請書の提出があったときは、申請者に対し、立会期日、立会場所その他必要な事項を通知するものとする。
2 申請者は、前項の通知を受けた場合において、申請に係る土地又は公共物以外の土地(以下「他の隣接地」という。)の所有者の立会いを必要とするときは、その所有者に対し、立会期日、立会場所その他必要な事項を通知し、境界を確定するための協議を求めるものとする。
(立会い及び復命)
第14条 市長が指定する者(以下「立会員」という。)は、あらかじめ策定した境界案に基づき、関係する土地所有者と境界立会いをするものとする。
2 市長は、境界立会いが終了した場合は、立会員に境界立会復命書(様式第12号)を作成させるものとする。
(現況実測平面図等の提出)
第15条 市長は、境界立会いが終了したときは、申請者に現況実測平面図の提出を求めるものとする。
2 申請者は、前項の通知があった日から3月以内に、市長に現況実測平面図を提出するものとする。
3 前項に規定する現況実測平面図の提出が指定期日までになされなかった場合は、境界確定をしないものとする。
4 現況実測平面図には、確定を求める境界線を朱記し、次に掲げる事項を記載し、併せて申請者及び他の隣接地の所有者が記名押印をするものとする。
(1) 境界確定を求める公共物、申請地及び他の隣接地の所在
(2) 申請地及び他の隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 同意年月日
(4) 境界標の位置
(5) その他参考となる事項
(境界確定図の作成等)
第16条 市長は、境界確定の協議をしようとするときは、前条の規定により提出された現況実測平面図に認証文を記載し、記名押印をして境界確定図を作成するものとする。
2 市長は、境界確定図を公共物境界確定通知書(様式第13号)により、申請者に送付するものとする。
3 第1項の認証文は、「本図土地境界に異議ありません」とする。
4 第1項の規定により確定した境界には、原則として、境界標を設置するものとする。
(協議不調の場合の処理)
第17条 市長は、境界確定の協議が整わない場合は、申請者にその旨を通知するものとする。
(台帳と記録の保管)
第18条 市長は、境界確定処理台帳(様式第14号)を備え、境界確定の処理経過を記録して保管するものとする。
(境界確定の証明)
第19条 既に確定協議が成立している土地の境界について、境界確定の証明を求めようとする公共物の隣接地の所有者等(以下「証明申請者」という。)は、境界確定証明書交付申請書(様式第15号)に第12条第1項第1号から第4号まで掲げる図書を添付して、これを市長に提出するものとする。この場合において、現況実測平面図には、既に確定している公共物との境界を朱記するものとする。
(公共物管理者である旨の冠記)
第20条 市長は、境界確定事務に関する書面に市長の氏名を記載する場合は、「公共物管理者」と冠記するものとする。
(現況実測平面図の調製者等)
第21条 この規則に規定する現況実測平面図は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が測量調製したものでなければならない。
2 現況実測平面図には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 土地の所在
(2) 測量方法及び使用器具
(3) 測量年月日
(4) 測量者及び製図者の資格、氏名印
(補則)
第23条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。