○登米市グリーンキャンプなかだ管理規則
平成17年4月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市グリーンキャンプなかだ条例(平成17年登米市条例第193号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、グリーンキャンプなかだ(以下「キャンプ場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(事故又はき損の届出)
第5条 使用者は、キャンプ場を使用中に傷害事故等が発生したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
2 使用者は、キャンプ場の施設及び貸出し用備品等をき損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用終了の届出)
第6条 使用者は、キャンプ場及び貸出用備品等の使用を終了したときは、所定の場所に返還し、直ちにその旨を市長に届け出て、確認及び点検を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。