○登米市グリーンキャンプなかだ管理規則

平成17年4月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市グリーンキャンプなかだ条例(平成17年登米市条例第193号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、グリーンキャンプなかだ(以下「キャンプ場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定によりキャンプ場及びキャンプ場の貸出用備品を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までにグリーンキャンプなかだ使用許可申請書(様式第1号)を登米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、グリーンキャンプなかだ使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免申請)

第3条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

第4条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(事故又はき損の届出)

第5条 使用者は、キャンプ場を使用中に傷害事故等が発生したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

2 使用者は、キャンプ場の施設及び貸出し用備品等をき損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用終了の届出)

第6条 使用者は、キャンプ場及び貸出用備品等の使用を終了したときは、所定の場所に返還し、直ちにその旨を市長に届け出て、確認及び点検を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のグリーンキャンプなかだ管理に関する規則(平成5年中田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市グリーンキャンプなかだ管理規則

平成17年4月1日 規則第162号

(平成17年4月1日施行)