○登米市グリーンキャンプなかだ条例
平成17年4月1日
条例第193号
(設置)
第1条 社会体育、休養及び自然愛護思想の向上と観光の振興を図り、あわせて住民の健康増進と福祉の向上に資するため、グリーンキャンプなかだ(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
グリーンキャンプなかだ | 登米市中田町上沼字本宮8番地1 |
(開設期間)
第3条 キャンプ場の開設期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、開設期間を変更することができる。
(使用時間)
第4条 キャンプ場の使用時間は、次のとおりとする。
(1) キャンプ場に宿泊してキャンプを行う者 午前10時から翌日の午前9時まで
(2) 前号以外の者 午前10時から午後9時まで
(行為の禁止)
第5条 何人も、キャンプ場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備をき損し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(5) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示したこと。
(使用許可)
第6条 キャンプ場及びキャンプ場の貸出用備品を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号に該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用の停止をすることができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可をした施設又は備品が、天候の悪化又は故障により使用できないと認めるとき。
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反したとき。
(使用料)
第8条 前条の許可を受けてキャンプ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、前納しなければならない。
(1) 市が主催する行事に使用する場合 全額
(2) 市内の学校が主催する行事に使用する場合 全額
(3) 市内の社会教育関係団体がその目的のために使用する場合 半額
(4) その他市長が特に必要と認めた行事に使用する場合 全額
(使用料の還付)
第10条 市長は、次の各号に該当するときは、使用料を還付することができる。
(1) 自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用しようとする日までに取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるとき。
(行為の制限)
第11条 キャンプ場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) 業として写真を撮影すること。
(損害賠償義務)
第12条 キャンプ場の施設又は備品をき損し、又は亡失した者は、これを原状に回復させ、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 規格 | 単位 | 使用料 |
使用料 |
| 1人1日 | 小・中学生 100円 |
1人1日 | 高校生以上 210円 | ||
普通テント | 1式6人用 | 1張り1泊 | 710円 |
バンガローテント | 固定式床付6人用 | 1張り1泊 | 1,630円 |
炊飯用具 |
| 1人1泊以内 | 100円 |
研修室 |
| 1室 | 510円 |