○登米市津山陶芸館管理規則

平成17年4月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市津山陶芸館条例(平成17年条例第186号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市津山陶芸館の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により使用許可を受けようとするものは、使用しようとする3日前までに登米市津山陶芸館施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当と認めるときは、登米市津山陶芸館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(指定管理者による管理)

第3条 第2条の規定は、条例第12条第1項の規定により登米市津山陶芸館の管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第2条第1項中「(様式第1号)を市長」とあるのは「を指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「登米市津山陶芸館使用許可書(様式第2号)」とあるのは「登米市津山陶芸館使用許可書」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津山町陶芸館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年津山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の登米市津山陶芸館管理規則の規定によりなされた使用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市津山陶芸館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市津山陶芸館管理規則

平成17年4月1日 規則第155号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工観光/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第155号
平成25年3月27日 規則第27号