○登米市津山陶芸館管理規則
平成17年4月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市津山陶芸館条例(平成17年条例第186号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市津山陶芸館の管理について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の登米市津山陶芸館管理規則の規定によりなされた使用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市津山陶芸館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。