○登米市津山陶芸館条例

平成17年4月1日

条例第186号

(設置)

第1条 この条例は、市における陶芸産業文化の振興を図るとともに、若者の定住に寄与するため、登米市津山陶芸館(以下「陶芸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 陶芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津山陶芸館

登米市津山町横山字本町24番地

(休館日)

第3条 陶芸館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第4条 陶芸館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(使用の許可)

第5条 陶芸館を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、陶芸館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他陶芸館設置の目的に反すると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第7条 陶芸館の使用料は、無料とする。

(使用者の規制)

第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、使用することができない。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童の使用

(2) その他館内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、陶芸館を使用目的以外に使用し、使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設、設備及び器具以外は、使用しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙は、指定の場所ですること。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(原状回復)

第11条 使用者は、使用が終わったときは、設備等を整備のうえ原状に復し、かつ、陶芸館の内外を清掃しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、陶芸館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に陶芸館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により陶芸館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第5条から第7条までの規定は、第1項の規定により陶芸館の管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 陶芸館の使用の許可に関する業務

(2) 陶芸館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、陶芸館の管理を行わなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津山町陶芸館設置条例(昭和58年津山町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の登米市津山陶芸館条例の規定によりなされた使用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市津山陶芸館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の登米市津山陶芸館条例第12条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

登米市津山陶芸館条例

平成17年4月1日 条例第186号

(平成25年4月1日施行)