○登米市商店街買物駐車場管理規則

平成17年4月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市商店街買物駐車場条例(平成17年登米市条例第185号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、登米市商店街買物駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(き損等の届出)

第2条 駐車場を使用する者は、駐車場の施設設備等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の商店街買物駐車場管理規則(平成4年登米町規則第7号)又は南方町高石駐車場管理規則(昭和56年南方町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市商店街買物駐車場管理規則

平成17年4月1日 規則第154号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工観光/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第154号