○登米市商店街買物駐車場条例

平成17年4月1日

条例第185号

(設置)

第1条 消費者の利便性向上を図り、あわせて商店街の活性化に資するため、登米市商店街買物駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米商店街買物駐車場

登米市登米町寺池三日町30番地1

南方高石駐車場

登米市南方町高石5番地1

(使用時間及び期間)

第3条 駐車場の使用時間は、午前零時から24時間とし、年中無休とする。

(行為の禁止)

第4条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備をき損し、又は汚損する行為

(2) 張り紙若しくは張り札をし、又は公告を表示する行為

(3) 駐車場の施設を使用して、物品の販売その他これらに類する行為

(使用の制限)

第5条 何人も専ら事業活動に用する車両又は自家用車両の専用駐車場の目的をもって、駐車場を占有してはならない。

(損害賠償義務)

第6条 故意又は過失により、施設又は設備を亡失し、又はき損した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の休止)

第7条 市長は、駐車場の整備その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の使用を休止することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の商店街買物駐車場条例(平成4年登米町条例第13号)又は南方町駐車場設置条例(昭和56年南方町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市商店街買物駐車場条例

平成17年4月1日 条例第185号

(平成17年4月1日施行)