○登米市とよま玄昌石の館管理規則

平成17年4月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市とよま玄昌石の館条例(平成17年登米市条例第184号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、とよま玄昌石の館(以下「玄昌石の館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等)

第2条 条例第6条第1項の規定により玄昌石の館を使用しようとする者は、とよま玄昌石の館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、とよま玄昌石の館使用許可通知書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用終了の届出)

第3条 玄昌石の館の使用を終了した者は、とよま玄昌石の館使用終了届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の登米地場産業振興の館管理規則(昭和62年登米町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月27日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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登米市とよま玄昌石の館管理規則

平成17年4月1日 規則第153号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工観光/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第153号
令和5年2月27日 規則第3号