○登米市とよま玄昌石の館管理規則
平成17年4月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市とよま玄昌石の館条例(平成17年登米市条例第184号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、とよま玄昌石の館(以下「玄昌石の館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用終了の届出)
第3条 玄昌石の館の使用を終了した者は、とよま玄昌石の館使用終了届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の登米地場産業振興の館管理規則(昭和62年登米町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年2月27日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。