○登米市とよま玄昌石の館条例
平成17年4月1日
条例第184号
(設置)
第1条 本市の特産品であったとよま玄昌石の歴史を後世に伝えるため、とよま玄昌石の館(以下「玄昌石の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 玄昌石の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
とよま玄昌石の館 | 登米市登米町寺池中町1番地地内 |
(事業)
第3条 玄昌石の館は、次に掲げる事業を行う。
(1) とよま玄昌石等の展示及び紹介
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(休館日及び開館時間)
第4条 玄昌石の館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に定める場合は、休館日又は開館時間を変更することができる。
休館日 | 開館時間 |
12月28日から1月4日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
(入館料)
第5条 玄昌石の館の入館料は、無料とする。
(使用の許可)
第6条 玄昌石の館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、玄昌石の館の施設の適正かつ健全な運営を確保するため、許可に必要な条件を付することができるものとする。
(使用の制限)
第7条 市長は、前条第1項の許可を受けて玄昌石の館を使用する者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは、その許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 公共団体又は公共的団体が主催して使用するとき。
(2) 市長が特別の事由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、特別な事由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 故意又は過失により、施設設備等をき損し、又は亡失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場料を徴収しないこと。
(2) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(3) 使用した備品及び設備は、原状に復して整理すること。
(4) 火災及び盗難の防止に努めること。
(5) 使用した場所は、清掃すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の登米町地場産業振興の館条例(昭和62年登米町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(令和5年2月27日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用の方法 | 使用料(1時間当たり) | |
市内の者の利用 | 他市町村の者の利用 | |
入場料を徴収しない場合 | 110円 | 左記使用料の50パーセント増 |