○登米市とよま玄昌石の館条例

平成17年4月1日

条例第184号

(設置)

第1条 本市の特産品であったとよま玄昌石の歴史を後世に伝えるため、とよま玄昌石の館(以下「玄昌石の館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 玄昌石の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

とよま玄昌石の館

登米市登米町寺池中町1番地地内

(事業)

第3条 玄昌石の館は、次に掲げる事業を行う。

(1) とよま玄昌石等の展示及び紹介

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(休館日及び開館時間)

第4条 玄昌石の館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に定める場合は、休館日又は開館時間を変更することができる。

休館日

開館時間

12月28日から1月4日まで

午前9時から午後4時30分まで

(入館料)

第5条 玄昌石の館の入館料は、無料とする。

(使用の許可)

第6条 玄昌石の館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、玄昌石の館の施設の適正かつ健全な運営を確保するため、許可に必要な条件を付することができるものとする。

(使用の制限)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けて玄昌石の館を使用する者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは、その許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が主催して使用するとき。

(2) 市長が特別の事由があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、特別な事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 故意又は過失により、施設設備等をき損し、又は亡失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場料を徴収しないこと。

(2) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(3) 使用した備品及び設備は、原状に復して整理すること。

(4) 火災及び盗難の防止に努めること。

(5) 使用した場所は、清掃すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の登米町地場産業振興の館条例(昭和62年登米町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(令和5年2月27日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用の方法

使用料(1時間当たり)

市内の者の利用

他市町村の者の利用

入場料を徴収しない場合

110円

左記使用料の50パーセント増

登米市とよま玄昌石の館条例

平成17年4月1日 条例第184号

(令和5年4月1日施行)