○登米市東和地域特産物利用加工施設管理規則
平成17年4月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市東和地域特産物利用加工施設条例(平成17年登米市条例第176号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の振興発展に関する事業に使用するとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用の許可申請と併せて地域特産物利用加工施設使用料減免(猶予)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
ア 全く使用できなくなったとき 100パーセント
イ 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき 50パーセント
(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき 市長がその都度定める率
(係員の立入り)
第6条 使用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。