○登米市東和地域特産物利用加工施設管理規則

平成17年4月1日

規則第146号

(使用許可申請)

第2条 条例第3条第1項及び第4条の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、地域特産物利用加工施設使用許可申請書(様式第1号)及びその他必要な書類を使用しようとする日から6日前までに市長に申請しなければならない。

(使用許可の交付)

第3条 市長は、条例第3条第1項及び第4条の規定に基づく許可をしたときは、地域特産物利用加工施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免等)

第4条 条例第8条の規定により、市長は次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用料の全部又は一部を減免及び猶予することができる。

(1) 市の振興発展に関する事業に使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用の許可申請と併せて地域特産物利用加工施設使用料減免(猶予)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付の額は、既に納めた使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

 全く使用できなくなったとき 100パーセント

 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき 50パーセント

(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき 市長がその都度定める率

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、地域特産物利用加工施設使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(係員の立入り)

第6条 使用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地域特産物利用加工施設の設置及び管理に関する規則(平成12年東和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市東和地域特産物利用加工施設管理規則

平成17年4月1日 規則第146号

(平成17年4月1日施行)