○登米市東和地域特産物利用加工施設条例
平成17年4月1日
条例第176号
(設置)
第1条 本市の豊かな森林資源を活用した新たな特産品の生産拡大と消費流通を促進し、併せて森林資源の承継と公共の福祉の増進を図るため、東和地域特産物利用加工施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東和地域特産物利用加工施設 | 登米市東和町米川字西綱木145番地3 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損及び汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、施設の使用に要する光熱水費等の実費を負担する。
(1) 申請書に偽りの記載をしたとき。
(2) 施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用方法の区分に従い使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、施設を公益的な目的で使用する場合その他特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長の責めにより施設を使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(特別施設等の制限)
第10条 使用者は、施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物品を搬入し、若しくは使用しようとするときには、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示すること。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、当該施設設備を棄損又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の減免を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第7条関係)