○登米市火入れに関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市火入れに関する条例(平成17年登米市条例第172号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「火入れ」、「火入地」、「火入責任者」又は「火入者」とは、それぞれ条例第2条第4条第2号同条第3号又は第8条に規定する火入れ、火入地、火入責任者又は火入者をいう。

(許可の申請)

第3条 条例第3条に規定する火入許可申請書(様式第1号)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図

(2) 火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、請負又は委託による契約に基づき火入れを行おうとする場合には、当該請負又は委託の契約書の写し

(3) 申請者が請負又は委託による契約に基づかないで火入れを行う場合で、当該火入地が申請者以外の者が所有又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(許可証等の交付)

第4条 市長は、条例第4条の許可をするときは、火入許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、火入れを許可しないときは、その旨及びその理由を記した文書を交付するものとする。

(許可証の所持義務)

第5条 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。

(許可証の返納)

第6条 火入者は、火入れを終了したとき又は火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに火入許可証を市長に返納しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則(昭和62年迫町規則第22号)、登米町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則(昭和59年登米町規則第10号)、中田町森林等における火入れの規制に関する規則(平成3年中田町規則第4号)、豊里町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則(昭和59年豊里町規則第4号)、米山町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則(昭和59年米山町規則第1号)、石越町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則(昭和59年石越町規則第11号)、南方町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則(昭和59年南方町規則第2号)又は津山町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則(昭和59年津山町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市火入れに関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第143号

(平成17年4月1日施行)