○登米市火入れに関する条例

平成17年4月1日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条第1項及び第2項の規定に基づく森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内の火入れの許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「火入れ」とは、土地の利用上の目的をもってその土地上にある立木竹、雑草、たい積物等を面的に焼却することをいう。

(許可の申請)

第3条 法第21条第1項の規定に基づく火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間(以下「火入期間」という。)の初日前14日までに許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 市長は、前条に規定する許可の申請が、次に掲げる要件に適合すると認めたときは、火入れを許可するものとする。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号のいずれかに該当すること。

(2) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の周囲の現況、防火設備の計画、火入期間における気象状況の見通し等周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(3) 火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たる者(以下「火入責任者」という。)を定めていること。

(4) 1団地における1回の火入地の面積は、1ヘクタールを超えないものであること。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行う場合は、この限りでない。

(5) 1回の火入れにつき、その火入れの面積が0.5ヘクタールまでは10人以上、0.5ヘクタールを超える場合にあっては、10人にその超える面積0.1ヘクタールごとにつき2人を加えた人数以上の火入れ作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置すること。

(消防署長への通知)

第5条 市長は、前条の許可をした場合は、直ちに登米市消防署長(以下「消防署長」という。)にその旨を通知するものとする。

(市長の指示)

第6条 市長は、第4条の許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(許可の期間)

第7条 許可を受けて火入れを行うことができる期間は、1件につき10日以内とする。

(火入れ通知)

第8条 第4条の許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び時間を市長に通知しなければならない。

(火入れの方法)

第9条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終了しなければならない。

3 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。

4 火入者は、のこぎり、なた、かま、スコップ、ブッシュクリーナー、水のう付手動ポンプ等消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

5 火入責任者は、次条に規定する防火帯の設置及び火入従事者の適正な配置が完了し、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

6 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。

7 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(防火帯の設置)

第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が、傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項に規定する防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果があると認められる場合は、その設置を省略することができる。

(緊急連絡体制の確保)

第11条 火入者及び火入責任者は、火入れに当たって周囲への延焼等異常な事態が発生したときに、直ちに市長及び消防署長へ連絡することのできる体制並びに市長及び消防署長から連絡を受ける体制を確保しておかなければならない。

(職員の実施調査等)

第12条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実施調査をさせることができる。

2 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を立ち合わせ、指示をさせることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の迫町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和62年迫町条例第18号)、登米町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年登米町条例第16号)、東和町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年東和町条例第3号)、中田町森林等における火入れの規制に関する条例(平成3年中田町条例第10号)、豊里町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年豊里町条例第15号)、米山町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年米山町条例第21号)、石越町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年石越町条例第12号)、南方町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年南方町条例第4号)又は津山町森林等における火入れに関する条例(昭和59年津山町条例第17号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市火入れに関する条例

平成17年4月1日 条例第172号

(平成17年4月1日施行)