○登米市南方定住促進センター管理規則
平成17年4月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市南方定住促進センター条例(平成17年登米市条例第159号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、南方定住促進センター(以下「定住促進センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 利用者が許可事項を変更しようとするときは、利用開始前に市長の承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第3条 定住促進センターの使用料は、利用許可と同時に発行する納付書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条に規定する使用料の減免については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市南方定住促進センター管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市南方定住促進センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。