○登米市南方定住促進センター管理規則

平成17年4月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市南方定住促進センター条例(平成17年登米市条例第159号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、南方定住促進センター(以下「定住促進センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとするものは、登米市南方定住促進センター利用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を利用する日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、登米市南方定住促進センター利用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付する。

3 利用者が許可事項を変更しようとするときは、利用開始前に市長の承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第3条 定住促進センターの使用料は、利用許可と同時に発行する納付書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条に規定する使用料の減免については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定により定住促進センターの管理を指定管理者に行わせるときは、第2条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南方町定住促進センター管理規則(昭和56年南方町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市南方定住促進センター管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市南方定住促進センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市南方定住促進センター管理規則

平成17年4月1日 規則第132号

(平成24年3月30日施行)