○登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第126号

(分担金等の額)

第2条 条例第3条の規定により市長が定める分担金等の額は、別表のとおりとする。

(分担金等の額の変更)

第3条 分担金等の額の決定後に当該事業費及び国又は県補助金に変更が生じた場合は、分担金等の額は前条の規定による額を増額又は減額する。

(災害等による納期の延期)

第4条 条例第5条の規定による分担金の納付延期を申請しようとする者は、分担金納付書を受け取った日から14日以内に土地改良事業分担金納付延期申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を土地改良事業分担金納付延期決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中田町曲袋地区ほ場整備事業分担金徴収条例施行規則(平成13年中田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月10日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

事業名

対象経費等

受益者負担率等

県営ほ場整備事業

特別分担金

事業の総額から国、県及び市が負担する額を減じて得た額

経常分担金

事業推進事務及び分担金徴収事務に要する経費

県営土地改良事業

事業に要する費用

事業費の総額から国、県及び市が負担する額を超えない範囲内において定める額

団体営土地改良事業

事業に要する費用

総事業費から国及び県補助金を除いた額を超えない範囲内において定める額

基幹水利施設管理事業

(大泉揚水機場地区)

事業に要する費用

総事業費から国及び県補助金並びに市が負担する額を減じて得た額

事業名

対象経費等

受益者負担率等

基幹水利施設管理事業

(水越揚水機場地区)

事業に要する費用

総事業費から国及び県補助金並びに市が負担する額を減じて得た額

基幹水利施設管理事業

(南方揚水機場地区)

事業に要する費用

総事業費から国及び県補助金並びに市が負担する額を減じて得た額

基幹水利施設管理事業

(高石揚水機場地区)

事業に要する費用

総事業費から国及び県補助金並びに市が負担する額を減じて得た額

基幹水利施設管理事業

(米山揚水機場地区)

事業に要する費用

総事業費から国及び県補助金並びに市が負担する額を減じて得た額

基幹水利施設管理事業

(山吉田揚水機場地区)

事業に要する費用

総事業費から国及び県補助金並びに市が負担する額を減じて得た額

基幹水利施設管理事業

(板倉頭首工地区)

事業に要する費用

総事業費から国及び県補助金並びに市が負担する額を減じて得た額

玉沢地区土地改良管理委託分担金

玉沢地区土地改良管理事務委託に要する費用

栗原市の定める額

仮屋排水機場排水分担金

事業に要する経費

10a当たり1,310円

農業用ため池施設改修等事業

事業に要する経費

総事業費に100分の7を乗じて得た額

画像

画像

登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第126号

(平成28年4月1日施行)