○登米市土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年4月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づき、次に掲げる分担金等の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 法第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金

(2) 法第96条の4により準用される法第36条第1項の規定により徴収する分担金

(分担金の徴収)

第2条 前条各号に掲げる分担金等は、当該事業によって利益を受ける地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する。

2 前項の場合において、受益者が土地改良区の組合員であるときは、その者に対する分担金に代えて、当該土地改良区からこれに相当する額を徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 第1条各号の規定により市が徴収する分担金等は、市長が定める額とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金等は、市長が定めた納期限までに定められた額を納付しなければならない。

(災害等による納期の延期)

第5条 市長は、災害その他避けることのできない事由により、受益者が当該分担金等を納付することが困難であると認めるときは、分担金等の納付期限を延期することができる。

(延滞金)

第6条 受益者が、分担金等を納付期限までに納付しないときは、延滞金を徴収する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、同日以後新たに施行する事業の分担金から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町分担金徴収条例(昭和33年迫町条例第9号)、迫町基幹水利施設管理事業経費等賦課徴収条例(平成8年迫町条例第13号)、迫町県営ほ場整備事業分担金徴収条例(平成11年迫町条例第18号)、せせらぎの里整備事業分担金徴収条例(平成6年登米町条例第7号)、東和町土地改良事業分担金条例(昭和55年東和町条例第8号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和57年東和町条例第21号)、中田町農道整備事業分担金条例(昭和52年中田町条例第21号)、中田町基幹水利施設管理事業経費等賦課徴収条例(平成8年中田町条例第19号)、中田町曲袋地区ほ場整備事業分担金徴収条例(平成13年中田町条例第14号)、県営土地改良事業負担金徴収条例(昭和45年米山町条例第34号)、米山町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年米山町条例第10号)、米山町基幹水利施設管理事業経費等賦課徴収条例(平成15年米山町条例第6号)、石越町基幹水利施設管理事業経費等賦課徴収条例(平成8年石越町条例第14号)、石越町県営ほ場整備事業分担金徴収条例(平成10年石越町条例第22号)又は津山町分担金徴収条例(昭和39年津山町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべき分担金及び経費等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

登米市土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年4月1日 条例第151号

(平成17年4月1日施行)