○登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成17年4月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年登米市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取下げ)
第3条 前条第2項の規定に基づき受理の通知を受けた者が申請の取下げをしようとする場合は、結果通知書に記載された取下げ期限内に取下げを行わなければならない。ただし、当該申請が単独事業であって、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に基づく激甚災害(以下「激甚災害」という。)の指定を受けなかった場合は、取下げ期限を過ぎた場合であっても取り下げることができる。
(1) 補助事業について、測量試験費及び本工事費(以下「事業費」という。)から補助金相当額を差し引いて得た額は、別表のとおりとする。
(2) 激甚災害の指定を受けた単独事業である場合は、その事業費に当該事業が補助事業であるとみなして適用される補助率を乗じて得た補助金相当額を事業費から差し引いて得た額とする。
(3) 前号以外の単独事業である場合は、事業費の20パーセント以内とする。
3 前項の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。
(帳簿の整理)
第7条 市長は、分担金の賦課徴収に関する帳票類、受益者台帳及び分担金賦課徴収台帳(様式第7号)を備え整理しておくものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 工種 | 負担額 |
農地災害 | 測量試験費 | 国県補助金額を除いた額の20%以内 |
工事費 | 国県補助金額を除いた額の20%以内 | |
農業用施設災害 | 測量試験費 | 国県補助金額を除いた額の50%以内 |
工事費 | 国県補助金額を除いた額の50%以内 |