○登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年4月1日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農地農業用施設災害復旧事業について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する災害をいう。
(2) 補助事業 法に基づく災害復旧事業をいう。
(3) 単独事業 災害復旧に要する費用額が補助事業で定める額に満たないため補助事業の適用を受けられない災害復旧事業をいう。
(4) 受益者 農地及び農業用施設を所有し、又は管理し、補助事業及び単独事業により利益を受ける個人又は農業団体をいう。
(事業の施行)
第3条 補助事業及び単独事業は、受益者の申請に基づき、市長が適当と認めた場合に市が施行するものとする。
(分担金の額及び徴収)
第4条 分担金の額は、箇所ごとに補助事業及び単独事業に要する経費の総額から、国又は県からの補助金を除いた額を超えない範囲内において市長が定め、当該補助事業及び単独事業の受益者から徴収する。
2 分担金の徴収時期及び方法は、市長が定める。
(分担金の減免)
第5条 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、前条の分担金の全部又は一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、同日以後新たに施行する事業の分担金から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の農地・農用施設等災害復旧事業分担金徴収条例(平成3年米山町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべき分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。