○登米市特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地内の鳥類による農作物被害に対する補償条例施行規則
平成17年4月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地内の鳥類による農作物被害に対する補償条例(平成17年登米市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償認定)
第3条 前条の規定による被害申告のあった場合は、市長は当該被害の認定等について登米市補償認定委員会(以下「認定委員会」という。)に諮問するものとする。
(組織)
第4条 認定委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 認定委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 農業団体の関係者
(2) 学識経験者
(任期)
第5条 認定委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 認定委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、認定委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 認定委員会は、市長が招集する。
2 認定委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 認定委員会の議長は、会長が当たる。
4 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。