○登米市特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地内の鳥類による農作物被害に対する補償条例
平成17年4月1日
条例第149号
(趣旨)
第1条 この条例は、登米市の特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地内(以下「登録湿地内」という。)の鳥類による農作物被害に対する補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 補償は、登録湿地内のガン、カモその他の鳥類により水稲、麦及び大豆に被害を受けた者に対して行うものとする。ただし、補償の対象とする被害は、市内に住所を有する者が作付けする水稲、麦及び大豆の被害に限るものとする。
(補償対象期間)
第3条 補償対象期間は、農業保険法(昭和22年法律第185号)第139条に定める期間とする。
(補償金の支払及び時期)
第4条 補償金は、毎年12月末日までに支払うものとする。
(補償認定委員会の設置)
第5条 市長の諮問に応じ、補償の基準、被害額の認定その他補償に関し必要な事項を調査審議するため、登米市補償認定委員会を設置する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。