○登米市農村環境改善センター管理規則

平成17年4月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市農村環境改善センター条例(平成17年条例第148号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、登米市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとするものは、登米市農村環境改善センター利用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を、利用しようとする日前3月に当たる日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から利用しようとする日の前3日(その日が休館日に当たるときは、その前日)までの期間内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、同項の期間外の申込みについても受理することができる。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、条例第5条第1項の規定による許可をしたときは、登米市農村環境改善センター利用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 利用者は、条例第7条に規定する使用料を遅滞なく納付しなければならない。

(使用料の減免及び返還)

第5条 条例第8条及び第9条の規定による使用料の減免及び返還については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(遵守事項)

第6条 改善センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 改善センター内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 許可なく施設若しくは備品に特別の設備をし、又は現状を変更しないこと。

(4) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。

(5) 備品を改善センター外に持ち出さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) 改善センター内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(8) 市長の許可を受けないで飲食物その他物品の販売をしないこと。

(9) 定員を超える入場をさせないこと。

(10) 前各号に定めるもののほか、改善センターの秩序の維持について市長が定める事項

(施設の損傷等の処置)

第7条 利用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、市長の指示に従わなければならない。

(利用後の処理)

第8条 利用者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第14条第1項の規定により改善センターの管理を指定管理者に行わせるときは、第2条第3条及び第6条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の規定中「使用料の減免及び還付」とあるのは「利用料金の減免及び還付」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中田町農村環境改善センター管理規則(昭和60年中田町規則第4号)、米山町農村環境改善センターの管理運営に関する規則(昭和60年米山町規則第13号)又は南方町農村環境改善センター管理規則(昭和55年南方町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市農村環境改善センター管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市農村環境改善センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市農村環境改善センター管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市農村環境改善センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市農村環境改善センター管理規則

平成17年4月1日 規則第123号

(令和4年4月1日施行)