○登米市農村環境改善センター管理規則
平成17年4月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市農村環境改善センター条例(平成17年条例第148号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、登米市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第4条 利用者は、条例第7条に規定する使用料を遅滞なく納付しなければならない。
(使用料の減免及び返還)
第5条 条例第8条及び第9条の規定による使用料の減免及び返還については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。
(遵守事項)
第6条 改善センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 改善センター内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 許可なく施設若しくは備品に特別の設備をし、又は現状を変更しないこと。
(4) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。
(5) 備品を改善センター外に持ち出さないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 改善センター内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(8) 市長の許可を受けないで飲食物その他物品の販売をしないこと。
(9) 定員を超える入場をさせないこと。
(10) 前各号に定めるもののほか、改善センターの秩序の維持について市長が定める事項
(施設の損傷等の処置)
第7条 利用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、市長の指示に従わなければならない。
(利用後の処理)
第8条 利用者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中田町農村環境改善センター管理規則(昭和60年中田町規則第4号)、米山町農村環境改善センターの管理運営に関する規則(昭和60年米山町規則第13号)又は南方町農村環境改善センター管理規則(昭和55年南方町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市農村環境改善センター管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市農村環境改善センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市農村環境改善センター管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市農村環境改善センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。