○登米市農政審議会規則

平成17年8月1日

規則第207号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市農政審議会条例(平成17年登米市条例第147号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、農政審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集は、開催の日時及び場所並びに議事事項を示して、審議会開催の3日前まで、委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(審議会の会議録)

第3条 審議会の会議については、会議録を作成しなければならない。

2 会議録に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席した委員及び欠席した委員の氏名

(3) 説明等のため出席した者の氏名

(4) 諸報告の大要

(5) 議事の大要

(6) その他必要と認める事項

(委員会)

第4条 条例第6条の規定による委員会は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会は、委員10人以内で組織する。

(2) 委員会の委員は、審議会において選出し、委員長は、委員の互選によるものとする。

(3) 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

(4) 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(5) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(6) 委員会は、審議会に審議の結果を報告するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

登米市農政審議会規則

平成17年8月1日 規則第207号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第207号