○登米市農政審議会規則
平成17年8月1日
規則第207号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市農政審議会条例(平成17年登米市条例第147号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、農政審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の招集)
第2条 審議会の招集は、開催の日時及び場所並びに議事事項を示して、審議会開催の3日前まで、委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(審議会の会議録)
第3条 審議会の会議については、会議録を作成しなければならない。
2 会議録に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席した委員及び欠席した委員の氏名
(3) 説明等のため出席した者の氏名
(4) 諸報告の大要
(5) 議事の大要
(6) その他必要と認める事項
(1) 委員会は、委員10人以内で組織する。
(2) 委員会の委員は、審議会において選出し、委員長は、委員の互選によるものとする。
(3) 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
(4) 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(5) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(6) 委員会は、審議会に審議の結果を報告するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。