○登米市農政審議会条例

平成17年4月1日

条例第147号

(設置)

第1条 登米市の農政に関する必要事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、登米市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、農政に関する必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 農業関係団体の役職員

(2) 農業委員会の委員

(3) 農業を営む者

(4) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会)

第6条 審議会に、特別の事項を調査審議するため委員会を設置することができる。

(顧問及び参与)

第7条 審議会に、必要に応じて顧問及び参与を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、産業経済部において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

登米市農政審議会条例

平成17年4月1日 条例第147号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第147号
平成20年3月28日 条例第26号