○登米市国民健康保険条例施行規則
平成17年4月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険については、法令及び登米市国民健康保険条例(平成17年登米市条例第137号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(諮問事項)
第1条の2 市長は、登米市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に次の各号に掲げる事項について諮問することができる。
(1) 保険給付に関すること。
(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(3) 保健事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項
(会長の職務)
第2条 会長は、協議会を代表し会議の議長となる。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 前項の招集は、開会の日前3日までに会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を委員に通知してこれを行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 会長を選挙する最初の協議会は、第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
(会議)
第4条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議録の調整)
第5条 議長は、協議会開催の都度会議録を作成し、議長の指名した者とともに署名しなければならない。
2 前項に定める会議録には、次の事項を記載する。
(1) 招集年月日、場所及び会議に付した事件
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 開会及び閉会等に関する事項及びその日時
(4) 議題になった動議及びその提出者
(5) 議決及び選挙のてん末
(6) その他会長又は協議会において必要と認めた事項
(答申)
第6条 会長は、市長の諮問事項について、審議を終えたときは、5日以内に市長に答申しなければならない。
(庶務)
第6条の2 協議会の庶務は、市民生活部国保年金課において処理する。
(被保険者証の再交付)
第7条 被保険者証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第8条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、1年ごとの8月1日に行う。ただし、同日において被保険者の資格を取得してから1年を経過していない者については、この限りでない。
(移送費の支給申請)
第9条 被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)は、省令第27条の11の規定により国民健康保険移送費支給申請書(様式第2号)を提出するときは、医師の意見書を添付しなければならない。
(療養費の支給申請)
第10条 世帯主は、省令第27条の規定により国民健康保険療養費支給申請書(様式第4号)を提出するときは、療養に要した費用に関する証拠書類を添付しなければならない。
(療養費支給の決定)
第11条 前条の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、国民健康保険療養費等支給決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(高額療養費及び高額介護合算療養費の支給の決定)
第12条 省令第27条の17の規定により国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第5号)の提出があったときは、その可否を決定し、国民健康保険療養費等支給決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(第三者の行為による給付の届出)
第13条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が、省令第32条の6の「第三者の行為」によるものである場合は、第三者行為による傷病届(様式第8号)を速やかに提出しなければならない。
(出産育児一時金)
第14条 出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、出産育児一時金請求書(様式第9号)に出産の事実を証明する書類及び出産に要した費用の内訳を記した証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(保健師活動計画の策定)
第16条 市長は、被保険者の生活実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健事業について、衛生行政との調整を考慮して年間の保健事業実践計画を作成するものとする。
2 前項の計画策定に当たっては、疾病分類統計、人口動態及びその他の衛生統計並びに各種健康診査等の資料に基づいて、次の事業等を勘案して策定するものとする。
(1) 住民の要求度が高いこと。
(2) 技術的に実施可能なこと。
(3) 国保財政の健全化に寄与すること。
3 保健師は、毎月初めに当月の活動予定表及び前月の活動結果を市長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町国民健康保険条例施行規則(昭和58年迫町規則第12号)、登米町国民健康保険条例施行規則(昭和59年登米町規則第13号)、豊里町国民健康保険条例施行規則(平成6年豊里町規則第17号)、米山町国民健康保険条例施行規則(昭和59年米山町規則第3号)、石越町国民健康保険条例施行規則(昭和59年石越町規則第3号)又は南方町国民健康保険条例施行規則(昭和46年南方町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 登米市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年登米市条例第22号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと市長が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附則(平成18年6月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成20年5月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市組織規則等の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月19日規則第60号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年1月19日規則第2号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第22号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(登米市国民健康保険運営協議会規則の廃止)
2 登米市国民健康保険運営協議会規則(平成17年登米市規則第115号)は、廃止する。
附則(令和3年9月6日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第2号)
この規則中第1条の次に1条を加える改正規定及び第2条の改正規定は令和4年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。