○登米市国民健康保険条例

平成17年4月1日

条例第137号

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定による国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、登米市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、別に定める。

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治31年法律第9号)の規定による扶養義務のない者

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保険給付に関し必要な事項)

第7条 前3条に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は、別にこれを定める。

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康保持増進のため次に掲げる事業を置く。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 生活習慣病その他の疾病予防

(4) 健康診断

(5) 母子保健

(6) 栄養改善

(7) 健康づくり運動

(8) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 病院の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(国民健康保険税)

第11条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を課する。

(罰則)

第12条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第13条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 市は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 前3条の過料の額は情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の迫町国民健康保険条例(昭和43年迫町条例第12号)、登米町国民健康保険条例(昭和34年登米町条例第3号)、東和町国民健康保険条例(昭和36年東和町条例第11号)、中田町国民健康保険条例(昭和34年中田町条例第10号)、豊里町国民健康保険条例(昭和34年豊里町条例第3号)、米山町国民健康保険条例(昭和33年米山町条例第3号)、石越町国民健康保険条例(昭和31年石越町条例第2号)、南方町国民健康保険条例(昭和34年南方町条例第6号)又は津山町国民健康保険条例(昭和30年津山町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、それぞれ合併前の条例の例によるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(平成18年6月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年9月28日条例第51号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(葬祭費に関する経過措置)

2 施行日から平成21年3月31日までの葬祭費の額は、改正後の第6条の規定にかかわらず、7万円とする。

(平成20年12月19日条例第63号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市国民健康保険条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月17日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市国民健康保険条例附則第5項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合について適用する。

(令和3年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

登米市国民健康保険条例

平成17年4月1日 条例第137号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 条例第137号
平成18年6月27日 条例第33号
平成18年9月28日 条例第51号
平成18年12月21日 条例第66号
平成20年12月19日 条例第63号
平成21年6月30日 条例第25号
平成23年3月31日 条例第14号
平成26年12月17日 条例第46号
平成30年3月30日 条例第21号
令和2年5月20日 条例第22号
令和3年3月26日 条例第14号
令和3年12月10日 条例第40号
令和5年3月24日 条例第18号