○登米市ごみ処分手数料に係る手数料免除規則

平成17年4月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市手数料条例(平成17年登米市条例第71号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、ごみ処分手数料の免除について必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 ごみ処分に係る別表の場合の手数料は、免除する。

(申請手続)

第3条 前条の規定により免除を受けようとする者は、ごみ処分手数料免除申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、免除の可否を決定する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

・火災によるごみ処分の場合

・ボランティアによるごみ処分の場合

・その他市長が必要と認めた場合

画像

登米市ごみ処分手数料に係る手数料免除規則

平成17年4月1日 規則第113号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第113号