○登米市ごみ処分手数料に係る手数料免除規則
平成17年4月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市手数料条例(平成17年登米市条例第71号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、ごみ処分手数料の免除について必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 ごみ処分に係る別表の場合の手数料は、免除する。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、免除の可否を決定する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
・火災によるごみ処分の場合 ・ボランティアによるごみ処分の場合 ・その他市長が必要と認めた場合 |