○登米市クリーンセンター管理規則

平成17年4月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市クリーンセンター条例(平成17年登米市条例第136号。以下「条例」という。)の規定に基づき、登米市クリーンセンター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1号及び第2号の規定によりセンターを使用する者は、クリーンセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 市長は、前条の許可をしたときは、クリーンセンター使用許可証(様式第2号)を交付する。

(搬入量の認定)

第4条 センターを使用する者は、搬入の都度センター係員による計量を受けなければならない。

2 前項の計量は、搬入前と搬入後の2回とする。

(搬入後計量の免除)

第5条 市長は、条例第4条第1号及び第2号に該当する者については、風袋重量を事前に登録した場合に限り、投入後計量を免除することがある。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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登米市クリーンセンター管理規則

平成17年4月1日 規則第112号

(平成17年4月1日施行)