○登米市クリーンセンター条例

平成17年4月1日

条例第136号

(設置)

第1条 一般廃棄物を迅速かつ安全に処理するため、登米市クリーンセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市クリーンセンター

登米市豊里町笑沢153番地22

(センターを使用できる日及び時間)

第3条 センターを使用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日のうち、1月1日

(3) 1月2日、3日及び12月31日

2 センターを使用できる時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、第1項各号に掲げる日にセンターを使用させ、又は前項の時間を延長し、若しくは短縮することができる。

(使用期間)

第4条 市長がセンターの使用を許可する場合に与える使用期間は、その都度必要と認める期間とし、2年以内とする。

(使用できる者)

第5条 センターを使用することのできる者は、次の各号に該当する者とする。

(2) 市長から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者

(3) 市民及び事業者で直接センターに搬入できる者

(4) その他市長が必要と認めた者

(使用の制限)

第6条 市長は、使用者がこの条例及びこれに基づく規則に違反した場合には、センターの使用を停止し、又は使用許可の取消しをすることができる。

(搬入できない廃棄物)

第7条 センターに搬入できない廃棄物は、次のとおりとする。

(1) 有毒性、危険性、爆発性のもの及びこれらが混入しているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が処理業務を困難にしセンターを損うおそれがあると認めたもの

(使用者の遵守事項)

第8条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 搬入者は、法及び条例並びにこの条例に基づく規則を遵守しなければならない。

(2) 搬入者は、市長及び市職員の指示に従わなければならない。

2 前項の規定に従わない場合、市長は、搬入を拒むことができる。

(原状回復の義務等)

第9条 センターを使用する者は、センターの建物その他の施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは直ちに原状に復し、又は市長が評価した金額を弁償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の登米地方環境事務組合クリーンセンター設置及び管理に関する条例(平成元年登米地方環境事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月17日条例第15号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

登米市クリーンセンター条例

平成17年4月1日 条例第136号

(令和元年12月1日施行)