○登米市衛生センター管理規則
平成17年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市衛生センター条例(平成17年登米市条例第135号。以下「条例」という。)の規定に基づき、登米市衛生センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(し尿及びし尿浄化槽の投入)
第4条 市長から委託を受けた者がこのセンターにし尿を投入しようとするときは、作業伝票をその都度センター係員に提出しなければならない。
2 市長からセンターの使用許可を受けた者(浄化槽清掃業者等)がセンターを使用するときは、汚泥投入伝票に所要事項を記入して、センターの係員に提出しなければならない。
(投入量の認定)
第5条 センターを使用する者は、投入の都度センターの係員による認定を受けるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。