○登米市衛生センター管理規則

平成17年4月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市衛生センター条例(平成17年登米市条例第135号。以下「条例」という。)の規定に基づき、登米市衛生センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条の規定によりセンターを使用しようとする者は、衛生センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 市長は、前条の許可をしたときは、衛生センター使用許可証(様式第2号)を交付する。

(し尿及びし尿浄化槽の投入)

第4条 市長から委託を受けた者がこのセンターにし尿を投入しようとするときは、作業伝票をその都度センター係員に提出しなければならない。

2 市長からセンターの使用許可を受けた者(浄化槽清掃業者等)がセンターを使用するときは、汚泥投入伝票に所要事項を記入して、センターの係員に提出しなければならない。

(投入量の認定)

第5条 センターを使用する者は、投入の都度センターの係員による認定を受けるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の登米地方環境衛生事務組合衛生センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和44年登米地方環境衛生事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市衛生センター管理規則

平成17年4月1日 規則第111号

(平成17年4月1日施行)