○登米市衛生センター条例

平成17年4月1日

条例第135号

(設置)

第1条 し尿、浄化槽及び農業集落排水汚泥を処理し、資源化するため、登米市衛生センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市衛生センター

登米市南方町寺袋69

(衛生センターを使用できる日及び時間)

第3条 センターを使用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日(一部土曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日

(3) 1月2日、3日及び12月31日

2 センターを使用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、第1項各号に掲げる日にセンターを使用させ、又は前項の時間を延長し、若しくは短縮することができる。

(使用期間)

第4条 市長がセンターの使用を許可する場合に与える使用期間は、その都度必要と認める期間とし、2年以内とする。

(使用できる者)

第5条 このセンターを使用することのできる者は、市長から登米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年登米市条例第134号)第8条の規定により委託を受けた者とする。

(使用の許可)

第6条 前条に規定する者以外の者がセンターを使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めたときは、使用許可について条件を付することがある。

(使用の制限)

第7条 市長は、使用者がこの条例及び規則に違反した場合には、センターの使用を停止し、又は使用許可の取消しをすることができる。

(投入量の制限)

第8条 センターのし尿、浄化槽及び農業集落排水汚泥投入量は、1日につき130キロリットルを限度とする。

(使用者の遵守事項)

第9条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 投入の量及び方法は、市長の指示によること。

(2) し尿、浄化槽及び農業集落排水汚泥以外の汚物は投入しないこと。

(3) センター内での火気を厳禁すること。

(4) 指定された者以外は、みだりに機械器具、配管等に手を触れないこと。

(5) 自動車の始動時において、漏電のないよう整備をしておくこと。

(6) 投入を終わらせたときは、その都度投入口を清掃し、速やかに退場すること。

(7) センター内での構造物及び機械器具を汚損又は破損したときは、速やかに原状に復すること。

(8) その他市長の指示した事項

(弁償の義務)

第10条 センターを使用する者は、センターの建物その他の施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、直ちに原状に復し、又は市長が評価した金額を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の登米地方環境衛生事務組合衛生センター設置及び管理に関する条例(昭和41年登米地方環境衛生事務組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市衛生センター条例

平成17年4月1日 条例第135号

(平成17年4月1日施行)