○登米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第110号

(収集運搬業務の委託)

第2条 条例第8条の規定により、一般廃棄物の収集運搬業務の委託を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 委託指名願(様式第1号)

(2) 業務に従事する従業員名簿(様式第2号)

(3) 業務に使用する車両・器材届(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の書類を審査し、適当と認めるときは、3年以内の期限を付し、その業務を委託する。ただし、ごみ等の収集運搬業務にあっていずれかの地区に2業者以上の参加申請があった場合には、随意契約等により業者決定するものとする。

3 第1項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 条例第10条に規定する一般廃棄物の収集運搬業又は一般廃棄物の処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請書(様式第5号)

(2) 業務に従事する従業員名簿(様式第2号)

(3) 廃掃法第7条第1項に規定する収集運搬の許可申請については、業務に使用する車両・器材届(様式第3号)

(4) 廃掃法第7条第6項に規定する処分業の許可申請については、処分後の一般廃棄物の処理方法を含む事業計画書及び事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第4条 条例第10条に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)

(2) 業務に従事する従業員名簿(様式第2号)

(3) 業務に使用する車両・器材届(様式第3号)

(4) 浄化槽法による認定書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(再生輸送業等の指定申請)

第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生輸送業の指定」という。)又は第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生活用業の指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物再生輸送業(再生活用業)申請書(様式第7号)

(2) 事業計画書

(3) 取引業者との取引関係を証する書類

(4) 生活環境の保全上の対策及び事業の用に供する施設の概要を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可証又は指定証の交付)

第6条 市長は、第3条の申請に係る許可をしたときは一般廃棄物処理業許可証(様式第8号)を、第4条の申請に係る許可をしたときは浄化槽清掃業許可証(様式第9号)を、前条の申請に係る指定をしたときは一般廃棄物再生輸送業(再生活用業)指定証(様式第10号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

2 市長は、第3条第2項第4条第2項又は前条第2項の届出を受け、記載事項に係るものであるときは、新たな許可証又は指定証を届出者に交付するものとする。

3 許可証又は指定証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに文書により、再交付の申請をしなければならない。

(一般廃棄物処理業等廃止の届出)

第7条 前条の許可又は指定を受けた者は、その事業の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までにその旨を文書により市長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業変更(廃業)の届出)

第8条 浄化槽法第37条又は第38条の届出は、事業変更(廃業)届出書(様式第11号)によりしなければならない。

(許可証又は指定証の返還)

第9条 第6条の許可又は指定を受けた者がその事業の全部の停止を命じられたとき、又はその事業の全部を休止するときは、許可証又は指定証を一時、市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の登米地方環境衛生事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成元年登米地方環境衛生事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第110号

(平成18年3月15日施行)