○登米市盲導犬等に係る手数料免除規則
平成17年4月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市手数料条例(平成17年登米市条例第71号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、盲導犬等(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。)に係る手数料の免除について定めるものとする。
(免除)
第2条 盲導犬等に係る条例別表の狂犬病予防に係る手数料は、免除する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○登米市盲導犬等に係る手数料免除規則
平成17年4月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市手数料条例(平成17年登米市条例第71号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、盲導犬等(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。)に係る手数料の免除について定めるものとする。
(免除)
第2条 盲導犬等に係る条例別表の狂犬病予防に係る手数料は、免除する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。