○登米市盲導犬等に係る手数料免除規則

平成17年4月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市手数料条例(平成17年登米市条例第71号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、盲導犬等(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。)に係る手数料の免除について定めるものとする。

(免除)

第2条 盲導犬等に係る条例別表の狂犬病予防に係る手数料は、免除する。

(申請手続)

第3条 前条の規定により盲導犬等に係る手数料の免除を受けようとする者は、盲導犬等に係る手数料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、免除の可否を決定し、盲導犬等に係る手数料免除通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

登米市盲導犬等に係る手数料免除規則

平成17年4月1日 規則第100号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第100号