○登米市障害者医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市障害者医療費の助成に関する条例(平成17年登米市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準額)
第2条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、次に定める額とする。
(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に扶養親族等がないときは4,596,000円とし、扶養親族等があるときは4,596,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)又は特定扶養親族であるときは、当該控除対象扶養親族又は特定扶養親族1人につき63万円)を加算した額とする。
(2) 条例第3条第2項第2号、第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは6,287,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 6,536,000円 |
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(3) 条例第3条第2項第4号に規定する障害者に、扶養親族等がないときは3,604,000円とし、扶養親族等があるときは3,604,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)又は特定扶養親族であるときは、当該控除対象扶養親族又は特定扶養親族1人につき63万円)を加算した額とする。
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給資格者証の再交付)
第11条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したことにより、受給資格者証の再交付を受けようとするときは、登米市障害者医療費助成受給資格者証再交付申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年迫町規則第3号)、登米町心身障害者医療費に関する条例施行規則(平成16年登米町規則第11号)、東和町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年東和町規則第3号)、中田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する規程(昭和61年中田町訓令第10号)、豊里町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年豊里町規則第2号)、米山町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年米山町規則第15号)、石越町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年規則第7号)、南方町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年南方町規則第11号)又は津山町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年津山町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月1日規則第213号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月6日規則第63号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなすことができる。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月22日規則第30号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、平成31年10月1日以後の基準額の算定について適用し、同日前の基準額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によるものとみなすことができる。
(準備行為)
3 登米市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(令和元年登米市条例第3号)の規定による受給資格の登録その他必要な準備行為を行うときは、この規則の施行日前においても、新規則の規定により行うことができる。
附則(令和3年9月14日規則第38号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する
附則(令和4年9月15日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の登米市障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の登米市障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなすことができる。
附則(令和5年8月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。